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災害対応規程

災害対応規程のテキスト

               災害対応規程

(目的)
第1条 この規程は、○○○○(以下「会社」という。)に勤務する社員の大規模災害に対する備えと、災害発生時の行動について定め、大規模災害による被害の防止と軽減を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、会社に勤務するすべての者に適用する。
(遵守義務)
第3条 社員は、この規則を守り、互いに協力して災害被害の防止及び軽減に努めなければならない。
(防災対策組織)
第4条 会社は、平時から大規模災害に備え、また、災害発生時に迅速な対応をするために、社内に防災対策組織を設ける。
   防災責任者   1名
 防災副責任者  5名
   防災訓練担当者 5名
   防災点検担当者 5名
   防災用品担当者 5名
(防災訓練の実施)
第5条 防災責任者は、大規模災害に備えて、定期に災害発生時を想定した訓練を実施する。
  2 前条の訓練は、防災訓練担当者の企画により、避難訓練、緊急連絡訓練、応急救護訓練、その他必要な訓練を行う。
(施設の安全対策)
第6条 防災点検担当者は、会社内のロッカーや戸棚類等、地震による転倒、移動、落下等二次的被害を予防するため取り付け部分の補強等の措置を講ずる。
  2 防災点検担当者は、防災、避難設備の点検を定期に行う。
(緊急物資の備蓄)
第7条 会社は、災害時用として備蓄する食糧品及び医薬品・衛生材料等を次のとおり確保する。
  (1)食料品 600食分(100人×6食分)
  (2)飲料水 3日分
  (3)医薬品 応急救護セット
  (4)日用品 必要最小限度のもの
  2 防災用品担当者は、前項の備蓄品を定期に点検し、大規模災害発生時にはいつでも使用できるように備える義務がある。
(緊急連絡体制)
第8条 防災責任者は、大規模災害時に社員の安否が確認できるよう社内連絡体制を整えておかなければならない。
  2 防災副責任者は、担当する社員の連絡体制を整え、必要時に防災責任者に連絡できるようにしておかなければならない。
(災害発生時の初期行動)
第9条 勤務時間中に大規模災害が発生した場合には、すべての社員は自身の安全を確保し、防災副責任者の下に参集する。
  2 防災副責任者は、防災責任者に社員の安否を報告する。
  3 防災責任者は、負傷者の状況を確認し、必要に応じて救護活動の指示をする。
 (緊急出勤)
第10条 勤務時間外に大規模災害が発生した場合には、自身及び家族の安全を確保した上で、緊急出勤の基準により会社に参集し、防災責任者の指示により社員の安否確認を行う。
緊急出勤の基準
	防災責任者
防災副責任者	正社員	パート社員
ほか非正規社員
震度6以上の地震	自発的に出勤	自発的に出勤	防災責任者の指示により出勤
震度5強・弱の地震	自発的に出勤	自発的に出勤	防災責任者の指示により出勤
震度4強・弱の地震	自発的に出勤	防災責任者の指示により出勤	防災責任者の指示により出勤
風水害による被災	防災責任者の指示により出勤	防災責任者の指示により出勤	防災責任者の指示により出勤
ただし、下記の状態にある社員は対象外とする。
①社員自身、もしくは家族が負傷している場合
②自宅建物が被災し家族が危険な状態にある場合
③小学生以下の家族の所在が不明でかつ連絡がとれない場合
④小学生以下の家族が自宅にいて、他に保護する家族がいない場合
⑤職員自身が外出先で帰宅難民になり、出勤が不可能な場合

(協力義務)
第11条 社員は、本規程に定めない事項であっても、近隣住民の援助など、大規模災害発生時に会社として必要となる対応については、防災責任者の指示の下、協力する義務がある。

附 則
この規則は、令和○○年○○月○○日から施行する。

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