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製造物責任対策規程(大会社・製造業)

製造物責任対策規程(大会社・製造業) のテキスト

               製造物責任対策規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 本規程は、当社が製造(社外へ製造委託した製品を含む。)、または販売する製品についての製造物責任(PL)対策を確実に実施することを目的とする。
(定 義)
第2条 本規程における用語の定義は次のとおりとする。
 (1)PL責任:当社製品の欠陥により、人の生命、身体または財産にかかわる被害が生じた場合における当社の損害賠償の責任をいう。
 (2)製品の欠陥:当社の製品に関する設計上の欠陥、製造上の欠陥および警告・表示上の欠陥をいう。
 (3)PL対策:製造物責任の発生を未然に防止するための製品安全対策(PS:Product Safety)および損害賠償責任にかかる事故発生時に、迅速かつ適切に対応するための製造物責任防御対策(PLD:Product Liability Defense)をいう。
(従業員の義務)
第3条 すべての従業員は、本規程を遵守するとともに、本規程に基づく会社施策に誠実かつ積極的に協力しなければならない。
(関係会社の対策推進)
第4条 当社は、関係会社に対しても本規程に従ってPL対策を推進しなければならない。

第2章 対策推進組織

(PL対策推進組織)
第5条 PL対策を推進するための組織は、別表1のとおりとする。
(PL総括責任者)
第6条 PL委員会の委員長は、PL総括責任者として、当社のPL対策を総括する。
(PL委員会)
第7条 別に定める「PL委員会規程」に基づき、PL委員会は、当社のPL対策に関する基本方針および諸施策の企画・立案・確認を行う。
2 PL委員会は、必要に応じて対策委員会を設けることができる。
3 委員会の決定事項は、必要に応じ、委員長が職制に指示する。
(実施事項)
第8条 PL対策に関する各部門の実施事項は、次のとおりとする。
 (1)総務部:製造物責任防御対策に関する次の事項
   ① 製造物責任防御対策の推進、総括
   ② 製造物責任防御対策上、必要な文書類の管理に関する指導、助言
   ③ PL保険の契約、更新その他の管理
   ④ その他、製造物責任防御対策上、必要と思われる業務
 (2)環境管理部
   ① 環境規制に関する適法性の確認
   ② PLに関する内部監査
 (3)研究開発部門:設計上の欠陥および警告・表示の欠陥の防止に関する次の事項
   ① 新製品の安全性の確保および危険・危害の防止
   ② 取扱説明書の警告・表示の作成および確認
   ③ 原料、部品の安全性、包装・容器の安全性および衛生性の確認
   ④ 法規および業界自主規制等のルールの遵守
   ⑤ 類似製品の事故例および技術情報の調査、分析
   ⑥ 文書・記録類の整備、保管
 (4)生産部門:製品安全対策および製造上の欠陥、ならびに警告・表示の欠陥の防止に関する次の事項
   ① 製品安全対策の推進、総括
   ② 製品安全対策の適合性の確認
   ③ 製造標準、作業標準の遵守
   ④ 原材料および外注品の安全性管理
   ⑤ 法規および業界自主規制等のルールの遵守
   ⑥ クレームの調査、分析および再発防止策の実施
   ⑦ 製品にかかる標準および記録類の整備、保管
 (5)営業部門:営業活動にかかる製品安全対策に関する次の事項
   ① 販売用具等の警告・表示の欠陥の防止活動
   ② 営業外注品の安全性管理
   ③ 法規および業界自主規制等のルールの遵守
   ④ 顧客クレーム対応窓口および顧客クレームの情報収集
   ⑤ 文書・記録類の整備、保管

第3章 製品安全対策の実施

(実施要領)
第9条 製品安全対策(PS)の詳細は別表2による。
(監査の実施)
第10条 環境管理部は、毎年1回、各部門の実施内容を内部監査し、その結果をPL委員会に報告する。

第4章 製造物責任防御対策の実施

(PLクレーム発生時の対応)
第11条 PLに関するクレームが発生、またはそのおそれがあるときは、当該情報を入手した部門の長は、直ちに総務部長に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた総務部長は、これをPL委員会委員長のほか、関係部門の長に連絡し、必要に応じてPL対策委員会を招集する。
3 総務部長はこれを損害保険会社に連絡し、必要に応じて弁護士に相談のうえ、具体的防御対策を検討する。
(記録類の管理)
第12条 万一、訴訟に至る場合に備え、研究開発、製造および営業の各段階における記録類は、いつでも直ちに取り出せるように管理しなければならない。
2 記録類管理の具体的方法は、別途定める。
(PL保険の付保)
第13条 研究開発品を含む当社の全製品について、原則としてPL保険を付保するものとする。

付  則

 本規程は、平成○年○月○日から実施する。


 

◆別表1 PL対策推進組織
  
 
◆別表2 各部門の製品安全対策(PS)と各部門間の関係
1.研究開発(設計)部門におけるPS
設計上の欠陥および
警告・表示の欠陥防止の活動 担当部門 関連部門 承認者
① 安全性の確保と危険・危害の防止
  原料・部品の安全性の確認
  製品(試作品)の安全性の確認
  包装・容器の安全性・衛生性の確認
  法規、業界自主規制への適合性の確認 研究開発部門 品質保証部 研究開発部門長
② 取扱説明書、警告、表示の確認 研究開発部門 品質保証部 営業部門長
③ 情報の収集と分析
  類似製品の事故例の調査・分析
  技術情報の分析 研究開発部門 
営業本部
品質保証部 研究開発部門長
④ 記録類の整備と保管 研究開発部門  研究開発部門長
2.生産部門におけるPS
設計上の欠陥および
警告・表示の欠陥防止の活動 担当部門 関連部門 承認者
① 安全性の確保と危険・危害の防止
  法規、業界自主規制の遵守
  製造標準、作業標準の遵守
  外注製品の品質管理
  原材料の品質管理
  MSDSの整備 全部門
全部門
製造部門
外注担当部門
品質保証部
品質保証部 品質保証部 工場長
② 記録類の整備と保管 全部門  工場長
③ クレームの調査、分析、再発防止 品質保証部  工場長
3.営業部門におけるPS
設計上の欠陥および
警告・表示の欠陥防止の活動 担当部門 関連部門 承認者
法規、業界自主規制への対応(調査・申請)
パンフレットの確認
営業マン、代理店へのPL教育
PL事故、クレーム情報の入手と報告

営業外注の管理(含:契約書の整備)
文書・記録類の整備と保管 営業部門 研究開発部門
研究開発部門
研究開発部門
研究開発部門
品質保証部 営業部門長


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