テロ対策規程
テロ対策規程のテキスト
テロ対策規程
第 1 章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、当社、当社社員又はその関係者に対して、テロが発生した場合の対応について定める。
(定 義)
第2条 この規程において、テロとは、テロリストにより爆破、放火その他経営基盤、社員の健康に重大な危害を及ぼす恐れのある攻撃を受け、テロリストが会社施設を占拠・篭城し、又は社員が殺傷、拉致・誘拐されることをいう。
2 前項は、郵便物等を介して行われる場合を含む。
3 この規程において、テロリストとは、次の各号の全てに該当する背景によって前項に掲げた行為を企図する集団又はその構成員を言う。
(1) 政治的、宗教的又は思想的動機・目的を持っている。
(2) 組織的、計画的に行う。
(3) 政府、社会、国民に物質的・心理的影響を与えることを狙いとしている。
第 2 章 テロへの対応
(適 用)
第3条 前条第1項に掲げる事態が発生し、その背景が明らかでない場合は、テロとして対応する。
(警 戒)
第4条 テロは各種の情勢に関連して周到に計画されることが多いことから、会社は、情勢の把握に努める。
2 総務部長は、海外に拠点を置く会社施設に対し、適宜必要な情報を配布する。
3 会社は、テロの脅威が高まったときは、所要の警戒を強化する。
(初動対応)
第5条 総務部長は、テロの発生を知ったときは、直ちに次の対応をとる。
(1) 社長及びその他の経営層に対する報告
(2) 緊急事態の発令又は社内への告知
(3) 対策本部の設営及び要員の呼集又は左を前提とした必要な手続き
(4) 被害の把握
(5) 社員の安全を図るために必要な措置
(6) その他リスクマネジメント規程に定める事項
(安全確保)
第6条 会社及び社員は、テロが発生した場合には、社員、その他関係者の安全確保を最優先して対応する。
2 爆発、放火等の態様においては、二次被害の防止に留意する。
3 態様が爆発であるときは、同一現場に複数の爆発物が設置されている場合があることに留意する。
4 不審な液体、粉末又は気体が散布・放出されたときは、テロとして対応する。
5 社外でテロに遭遇したときは、速やかに現場から退避する。
(拉致・誘拐への対応)
第7条 総務部長は、社員が拉致・誘拐されたことが判明したときは、第5条(2)の規程にかかわらず、事案発生の情報開示を関係者に限定する。
2 拉致・誘拐が海外で発生したときは、コンサルタント等交渉の専門家にテロリストへの対応を依頼する。
3 前項に当たっては、現地法令との適合性について現地法令専門家の助言を得る。
第 3 章 報告・届出
(報 告)
第8条 社員は、社外でテロに遭遇したときは、直ちに総務部長に次を報告する。
(1) テロに遭った社員の氏名
(2) テロが発生した日時・場所
(3) 自己の被害の状況
(4) その他、当該事案に関する情報
2 海外においてテロに遭遇したときは、会社に対する報告に併せて現地の日本公館に連絡する。
(警察への届出)
第9条 会社は、テロが発生したときは、直ちに警察に届ける。
2 海外においてテロが発生したときは、現地官憲に併せ、現地の日本公館に連絡する。
第 4 章 被害者等への対応
(被害者への対応)
第10条 社員が海外で死傷し、家族が現地へ赴くことを希望する場合は、会社は必要な便宜を図る。
2 海外で死傷した社員の帰国に関し、会社は必要な便宜を図る。
(報道対応)
第11条 報道機関から取材の申し込みがあった場合は、捜査に支障を及ぼさないと考えられる範囲で、関連規程が定めるところにより、これに応じる。
2 事案が拉致・誘拐であるときは、テロリストの要求の有無を含め、交渉内容の秘匿に努める。
3 前項は、事案が終結した後も同様とする。
付 則
1.本規程は、平成○年○月○日から実施する。
2.本規程の改廃は、取締役会の決議による。