テロ対策規程
テロ対策規程のテキスト
テロ対策規程
(総則)
第1条 この規程は,テロが発生したときの対策について定める。
2 「テロ」とは,次の行為をいう。
(1) テロリストによる,会社の建物の爆破,放火等の破壊行為
(2) テロリストによる,社員(役員を含む。以下,同じ)の殺傷,拉致,誘拐等の危害行為
(所管)
第2条 テロ対策は総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
2 総務部長を欠くとき,または事故あるときは,次に掲げる者が,次に掲げる順序で責任者となる。
(1) 総務部次長
(2) 総務課長
(総務部長·警備員への通報)
第3条 社員は,社内でテロが発生したときは直ちに総務部長または警備員に対し,次の事項を通報しなければならない。
(1) テロの内容
(2) テロの発生場所
(3) テロの発生時刻
(4)その他必要事項
2 社員が傷害を負ったときは,応急手当を施した後,直ちに救急車の出動を求めなければならない。
3 火災が発生したときは,初期消火に努めた後,直ちに消防車の出動を求めなければならない。
(現場の確認と社長への報告)
第4条 総務部長は,社員から通報を受けたときは直ちに現場へ急行し,事実関係を確認する。
2 事実関係の確認後,直ちに社長に次の事項を報告する。
(1) テロの内容
(2) テロの発生場所
(3) テロの発生時刻
(4) その他必要事項
(警察への通報)
第5条 総務部長は,テロの発生を警察に通報する。
(爆破·放火等の場合)
第6条 総務部長は,爆破·放火等が行われたときは,館内放送により社員に対し,直ちに業務を停止して建物の外へ避難するよう指示する。
2 社員は,指示に従い,直ちに建物の外へ避難しなければならない。
(建物への立入禁止措置)
第7条 総務部長は,警察への通報後,現場を保存するため,建物への立ち入りを禁止する措置を講じる。
2 会社は,テロに関する警察の捜査に全面的に協力する。
(記者会見による公表)
第8条 会社は,記者会見を開き,テロの内容を公表する。
(不当な要求の拒否)
第9条 会社は,テロに関してテロリストから不当な要求が出されたときは,これを拒否し,かつ,警察に次の事項を通報する。
(1) 要求の内容
(2) 要求のあった日時
(3) 要求が出された方法(電話,郵便,その他)
(報道機関への対応)
第10条 会社は.テロについて報道機関から取材の申入れがあったときは,警察による捜査に支障を与えず,かつ,会社の信用と名誉を損なわない範囲において,取材に応じる。
2 取材については,総務部長が対応する。総務部長以外の者は,会社の許可を得ることなく取材に応じてはならない。
(自宅等でテロ攻撃を受けた場合)
第11条 社員は,自宅,通勤途上その他社外でテロ攻撃を受けた場合には,商ちに警察に通報した後,会社に次の事項を報告しなければならない。
(1) テロの内容
(2) テロの発生場所
(3) テロの発生時刻
(4) その他必要事項
2 会社は,社員から報告があったときは,テロ発生現場に社員を派遣し,対応に当たらせる。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。