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財務報告に関する内部統制評価規程

財務報告に関する内部統制評価規程のテキスト

               財務報告に係る内部統制評価規程
第1章 総則
(目 的)
第1条 この規程は,当社グループの財務報告に係る内部統制の評価に関する基本方針,評価体制,評価手順等を定め,財務報告に係る内部統制の評価を有効かつ効率的に実施することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程における用語の定義は,次のとおりとする。
●「財務報告」とは,財務諸表および財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る外部報告をいう。
●「財務報告に係る内部統制」とは,財務報告の信頼性を確保するための内部統制をいう。
●「財務報告に係る内部統制が有効である」とは,当該内部統制が適切な内部統制の枠組みに準拠して整備および運用されており,当該内部統制に開示すべき重要な不備がないことをいう。
●「開示すべき重要な不備」とは,財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告に係る内部統制の不備をいう。
(内部統制評価の基準日)
第3条 財務報告に係る内部統制の評価の基準日は,当社の連結決算日である3月末日とする。
(評価責任者)
第4条 内部統制の評価の最終責任者は社長とし,評価の計画,実施,評価結果について責任を負う。
(評価担当部門)
第5条 財務報告に係る内部統制の評価は,社長の命により経営監査室がこれに当たる。
2. 経営監査室長は,社長の承認を得て,経営監査室所属員以外の従業員を臨時に
財務報告に係る内部統制の有効性の評価担当者(以下,「評価担当者」という)として任命することができる。
3. 前項の場合において,経営監査室長は,評価担当者としてその職責を果たすに十分な知識,技能および能力を有する者を指名しなければならない。
(評価担当者の権限)
第6条 評価担当者は,評価の実施にあたり評価対象部門(関係会社を含む)に対し,内部統制の整備·運用に関する書類等の提出,事実の説明および報告を求めることができる。
(評価担当者が遵守すべき事項)
第7条 評価担当者は,内部統制の評価にあたり,次の事項を遵守しなければならない。
●事実の認定,処理の判断,意見の表明を行う場合は,公正不偏の態度を保持しなければならない。
●評価に際して知り得た事項は,正当な理由なく他に漏洩してはならない。
●評価に際しては,評価対象部門に対し業務の処理方法について直接命令してはならない。
●評価にあたり,評価対象部門の通常業務に著しい支障を与えないように配慮しなければならない。
(評価対象部門の協力)
第8条 評価対象部門は評価担当者に必要な書類を提示し,質問に対しては業務に関する事実を説明し,評価が円滑に行えるように協力しなければならない。
(監査役による監査および外部監査人による監査との協力)
第9条 評価担当者は,監査役による監査および外部監査人による監査と相互に効率的に遂行できるよう協力しなければならない。

第2章 評価計画の策定
(評価計画)
第10条 経営監査室長は,各事業年度の開始にあたり評価計画書を作成し,社長の承認を得なければならない。
(評価計画書の記載事項)
第11条 評価計画書には,次の事項を記載する。
●評価方針
●評価体制(評価責任者·評価担当者の氏名,担当領域)
●重要性の判断基準
●評価範囲
●年間スケジュール
●その他必要と認める事項

第3章 内部統制評価の実施
(評価手続の方法)
第12条 原則として,評価担当者は評価対象事業拠点に赴き,現地で質問,観察,閲覧,再実施などの評価手続を実施するものとする。ただし,効率性の観点から評価手続の有効性を損なわない範囲において,評価に必要な書類を取り寄せ,書面にて評価を行うことができるものとする。
2. 評価手続の詳細については「評価マニュアル」に定めるものとする。
(評価結果の記録·保存)
第13条 評価手続は,所定の評価シートを用いて行い,実施者,実施日,実施した手続,結論,発見事項等を適切に記録する。
2. 評価担当者は,評価結果を記録した評価シートおよび入手資料を遅滞なく経営監査室長に提出する。
3. 評価シートおよび入手資料は経営監査室において整理,保存するものとする。
(期中に発見された不備)
第14条 経営監査室は,評価手続の結果,発見された不備について,対象部門および関連部門と改善·是正措置を協議する。
2. 経営監査室は,発見された不備については不備一覧表に集計し,対象部門および関連部門の改善状況を継続的に調査·確認する。
(進捗状況の報告)
第15条 経営監査室長は定期的に社長,取締役会,監査役会,その他の者に内部統制評価の進捗状況,発見された不備およびその改善策,不備の改善状況等を報告する。
第4章 内部統制評価の報告
(有効性評価結果の報告)
第16条 経営監査室長は,有効性評価の結果(重要な不備の内容およびその改善策を含む)を,社長,取締役会,監査役会,その他の者に報告しなければならない。
(内部統制報告書の提出)
第17条 社長は,前条の有効性評価の結果に基づき,内部統制報告書を作成し,社長が自署,押印し,提出するものとする。
(関連文書の保管·保存)
第18条 内部統制評価に関する資料は,機密保持の観点から細心の注意をもって取り扱い,その保管·保存は「文書取扱規程」に基づいて行う。
第5章 内部統制評価に係る教育研修
(評価対象部門の教育)
第19条 経営監査室は,評価対象プロセスの主管部門に対してフローチャート,業務手順書,リスク·コントロール·マトリクスその他の関連文書の内容について教育を行う。また,評価手続において担当者へ文書の記載内容の確認を行うことにより,教育した内容が適切に理解されているかの確認を実施する。
(評価責任者·評価担当者の教育)
第20条 経営監査室は,評価担当者に対して内部統制基準その他の基準の制度および評価方法等に関する研修を実施する。
付  則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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