クールビズ·ウォームビズ規程
クールビズ·ウォームビズ規程のテキスト
クールビズ·ウォームビズ規程規程
(総則)
第1条 この規程は,クールビズ·ウォームビズ制度について定める。
(目的)
第2条 会社は,次の目的のため,クールビズ·ウォームビズ制度を実施する。
(1) リラックスした雰囲気の中で活き活きと仕事ができる職場を作ること
(2) 服装の話題を通して,社内のコミュニケーションを活発にすること
(3) 社員の感性を高めること。センスアップを図ること
(4) 節電を図ること
(クールビズ·ウォームビズの期間)
第3条 クールビズ·ウォームビズの期間は,次のとおりとする。
クールビズ 6月1日~9月30日
ウォームビズ 12月1日~2月末日
2 気象状況により,期間を変更することがある。
(クールビズ·ウォームビズの服装)
第4条 クールビズ·ウォームビズの服装は各人の自由に委ねる。ただし,次に掲げる服装は避けなければならない。
(1) 華美に過ぎる服装
(2)刺激性の強い服装,肌の露出度の多いもの
(3) 職務遂行上支障となる服装
(4)周囲の者に違和感,不快感を与える服装
(5)その他職務にふさわしくない服装
2 クールビズ·ウォームビズの期間に制服を着用することは,本人の自由とする。
(ネームプレート)
第5条 クールビズ·ウォームビズにおいても,ネームプレートは付けていなければならない。
(適用外)
第6条 この制度は,次に掲げる者には適用しない。
(1) 受付
(2) 営業社員
(付則)
この規程は,令和〇年〇月〇日から施行する。