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販売代理店被災復旧支援規程

販売代理店被災復旧支援規程のテキスト

               販売代理店被災復旧支援規程
(総則)
第1条 この規程は,販売代理店が大規模な地震,津波,風水害または火災等の災害で被災したときの復旧支援について定める。
(所管)
第2条 販売代理店の被災復旧支援は営業部の所管とし,その責任者は営業部長とする。
(対象販売代理店の範囲)
第3条 復旧支援は,会社と販売代理店契約を締結しているすべての販売代理店を対象として行う。
(被災情報の収集·報告)
第4条 営業部長は,マスコミで大規模な地震等の発生が報道されたときは,その地域において営業する販売代理店について,直ちにその被災情報の収集に努める。
2 収集する被災情報は,販売代理店ごとに,次のとおりとする。
(1)建物,設備,社員等の被災の状況
(2)業務への影響の程度
(3)被災が甚大であるときは,復旧の計画·見込み
(4)その他必要事項
3 被災情報の収集は,原則として次の方法による。
(1)販売代理店の責任者または担当者への問い合わせ
(2)販売代理店への訪問による現場の確認
(3)その他
4 被災情報を収集したときは,これを社長に報告する。
(支援策の内容)
第5条 支援策は,次のとおりとする。
(1)災害見舞金の贈呈
(2)再建資金の貸付
(3)債務支払いの猶予
(4)社員の応援派遣
(5)販売機材の貸し出し
(6)営業車両の貸し出し
(販売代理店の申出)
第6条 支援は,被災した販売代理店の申出に基づいて実施する。ただし,災害見舞金については,この限りではない。
2 前条に定めるもの以外のものについて支援の申出があったときは,次の事項を総合的に判断してその対応を決定する。
(1)申出の事情
(2)会社の実施能力
(3)その他必要事項
(販売代理店への周知)
第7条 営業部長は,被災した販売代理店に対し,文書の送付,訪問等により会社の支援策を説明し,その利用を勧奨しなければならない。
(災害見舞金)
第8条 災害見舞金は,店舗の損壊の区分に応じ,次のとおりとする。
(1)全壊のとき	〇〇万円
(2)半壊のとき	〇〇万円	
(3)一部損壊のとき	〇〇万円
(再建資金の貸付)
第9条 店舗が損壊したために,新築または修理をするときは,再建資金を貸し付ける。
2 貸付条件は,原則として次のとおりとする。
(1)貸付額の上限	月間平均取引額の〇倍以内
(2) 利率	市中の貸付金利と同等とする
(3) 返済期間 〇〇年
(債務支払いの猶予)
第10条 販売代理店が債務の支払いの猶予を求めるときは,支払いを猶予する。
2 猶予期間は,〇年を上限とする。
(社員の応援派遣)
第11条 販売代理店が損壊した店舗の片付け,仮店舗の開店準備等のために社員の応援派遣を希望するときは,社員を派遣する。
2 派遣する社員の人数および派遣期間等は,販売代理店の希望をもとに決定する。
3 派遣する社員の交通費および給与は,会社が負担する。
(販売機材の貸し出し)
第12条 販売代理店が金銭支払機,ショーケースその他の販売機材の貸し出しを希望するときは,貸し出しを行う。
2 貸し出しは,無料とする。
(営業車両の貸し出し)
第13条 販売代理店が営業車両の貸し出しを希望するときは,貸し出しを行う。
2 貸し出しは,無料とする。ただし,ガソリン代は,販売店の負担とする。
(実施の手続き)
第14条 営業部長は,販売代理店の申出に基づいて復旧支援を実施するときは,あらかじめ次の事項を社長に申し出て,その承認を得なければならない。
(1)販売代理店名
(2)支援の内容
(3)支援の実施責任者
(4)支援の実施日
(5)その他必要事項
(支援の実施)
第15条 営業部長は,支援について社長の承認を得たときは,できる限り速やかに実施しなければならない。
(社長への報告)
第16条 営業部長は,支援を実施したときは,その旨を社長に報告しなければならない。
(規程外の事項への対応)
第17条 販売代理店の復旧支援に関してこの規程に定めのない事項については,
(付則)
営業部長が関係部長と協議して決定し,社長の許可を得て実施する。

この規程は,令和〇年〇月〇日から施行する。

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