被災時雇用調整規程
被災時雇用調整規程のテキスト
被災時雇用調整規程
(目的)
第1条 この規程は,被災時の雇用調整について定める。
(雇用調整の実施)
第2条 会社は,次の場合には,雇用調整を実施する。
(1)施設·設備が被害を受け,通常の業務ができなくなったとき
(2) 取引先が被災し,原材料,部品等の入手が困難となったとき
(3)電気,ガス,水道等の供給を受けられなくなったとき
(4)道路·交通機関が被害を受け,原材料の仕入れ,製品の出荷等が不可能となったとき
(雇用調整の方法)
第3条 雇用調整の方法は,次のとおりとする。
(1)時間外勤務·休日勤務の抑制
(2)パートタイマーの削減(再契約の停止,雇用契約の中途解約)
(3)契約社員·嘱託社員の削減(再契約の停止,雇用契約の中途解約)
(4)派遣社員の削減(再契約の停止,派遣会社への中途解約の申入れ)
(5)新卒者採用の抑制
(6)中途採用の抑制
(7) 定年退職者の再雇用の停止
(8) 配置転換
(9) 一時休業·自宅待機
(10) 子会社への出向·転籍
(11) 希望退職
(12) 退職勧奨
(13)給与調整
2 前項において「給与調整」とは,次に掲げる措置をいう。
(1) 初任給の据え置き
(2)諸手当の減額または不支給
(3)定期昇給の抑制または停止
(4)賞与の減額または不支給
(5)給与の減額
(雇用調整の決定手続き)
第4条 雇用調整の方法および規模は,人事部長が被害の程度および復旧·復興の見通しを総合的に判断し,かつ,関係部長の意見を聴いて立案し,部長の決裁により決定する。
(社員への説明)
第5条 会社は,雇用調整を実施するときは,あらかじめ社員に次に掲げる事項を説明して理解と協力を求める。
(1) 雇用調整の必要性
(2) 雇用調整の方法
(3)対象部門
(4) 対象者
(5) 人員
(6) 実施期間
(7)その他必要事項
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。