被災事業所応援派遣規程
被災事業所応援派遣規程のテキスト
被災事業所応援派遣規程
(総則)
第1条 この規程は,大規模な地震,津波,風水害または火災等で被災した事業所への応援派遣について定める。
(応援要請)
第2条 被災した事業所の長は,被害の調査および被害場所の整理等について,社長に対し,社員の応援派遣を要請することができる。
2 応援派遣を要請するときは,次の事項を申し出なければならない。
(1) 業務の内容
(2)派遣人員
(3)派遣期間
(4)宿泊施設の名称,所在地(諸般の事情により宿泊施設を用意できないときは,その旨)
(5)その他必要事項
(派遣命令)
第3条 社長は,被災事業所の長から派遣要請のあったときは,人事部長に対し,派遣社員を人選して被災事業所へ派遣することを命令する。
(社員の派遣)
第4条 人事部長は,社長から被災事業所への社員の応援派遣命令を受けたときは,直ちに人選を行い,要請のあった被災事業所の長へ通知のうえ,派遣を行う。
(派遣社員への通知)
第5条 会社は,社員に対して応援派遣を命令するに当たり,次の事項を通知する。
(1) 派遣先の事業所名
(2)派遣先での業務
(3)派遣期間
(4)その他必要事項
2 会社は,経営上の都合により派遣期間を短縮し,または延長することがある。
(出張規程の適用)
第6条 応援派遣については出張旅費規程を適用し,交通費,宿泊費および日当を支給する。
(派遣社員の業務)
第7条 応援派遣を命令された社員は,派遣先事業所長の指示に従い,業務を遂行するものとする。
2 業務の遂行に当たっては,安全に十分注意を払わなければならない。
(派遣終了後の業務)
第8条 応援派遣を命令された社員は,派遣期間が終了したときは,派遣前の事業所に復帰し,派遣前の業務を遂行するものとする。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。