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被災社員支援規程

被災社員支援規程のテキスト

               被災社員支援規程
(総則)
第1条 この規程は,大規模な地震,津波,風水害または火災等によって被災した社員に対する支援について定める。
(所管)
第2条 被災社員の支援は,人事部の所管とし,その責任者は人事部長とする。
(支援の内容)
第3条 支援の内容は,次のとおりとする。
(1) 災害見舞金の支給
(2)住宅再建資金の貸付
(3) 特別休暇の付与
(4) 遅刻·早退の許可
(5) 死亡弔慰金の支給
(対象者の範囲)
第4条 支援は,年齢および勤続年数等を問わずすべての社員を対象として行う。
(被災内容の届出)
第5条 社員は,被災したときは,その内容を会社に届け出なければならない。
(災害見舞金)
第6条 災害見舞金は,世帯主·非世帯主の区分に応じ,次のとおりとする。
(1) 世帯主の場合
全壊のとき		20万円
半壊のとき		10万円
一部損壊のとき	 5万円
(2) 非世帯主の場合
全壊のとき		10万円
半壊のとき		 5万円
一部損壊のとき	 2万5千円
(住宅再建資金)
第7条 住宅が損壊し,新築または修理をするときは,再建資金を貸し付ける。
2 貸付条件は,次のとおりとする。
(1)貸付額の上限	退職金予定額の90%
(2)利率			金融機関の住宅ローンの利率を超えない率とする
(3)返済期間		20年
3 貸付を受けた者が次のいずれかに該当するときは,借入金の残額および利息を一括して返済しなければならない。
(1) 借入金を目的以外のものに使用したとき
(2) 貸付を受けた後6ヶ月以内に使用しなかったとき
(3) 退職するとき
(4) 解雇されたとき
(特別休暇)
第8条 会社は,被災した者が申し出たときは,年次有給休暇とは別に,20日の特別有給休暇を与える。
2 特別休暇は,連続して取得することも,分割して取得することもできるものとする。
3 特別休暇を取得するときは,あらかじめ届け出なければならない。
(遅刻·早退の許可)
第9条 会社は,被災した者が申し出たときは,一定期間,遅刻し,または早退をすることを許可する。
(死亡弔慰金)
第10条 社員が地震等で死亡したときは,その遺族に対し,弔慰金を支給する。
2 弔慰金は,別表1のとおりとする。
(家族死亡弔慰金)
第11条 社員の家族が地震等で死亡したときは,弔慰金を支給する。
2 家族死亡弔慰金は,別表2のとおりとする。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。
 
(別表1)本人死亡弔慰金
勤続10年以上	30万円
勤続6年以上10年未満	25万円
勤続3年以上6年未満	15万円
勤続3年未満	10万円

(別表2)家族死亡弔慰金
	勤続3年以上	勤続3年未満
配偶者	10万円	5万円
子	7万円	3万円
実父母	5万円	2万円
義父母	3万円	1万円

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