被災対策規程
被災対策規程のテキスト
被災対策規程
第1章
(目的)
第1条 この規程は,大規模な地震,津波,風水害または火災等の災害(以下,単に「地震等」という)で被災したときの対策について定める。
(被災対策の原則)
第2条 会社は,地震等で被災したときは,雇用の安定を図りつつ,事業を継続させるため,迅速に適切な対策を講じる。
(被災対策の指揮命令者)
第3条 被災対策の指揮命令者は,次のとおりとする。
(1)本社が被災したとき・・・総務部長
(2)事業所(支店·営業所·工場)が被災したとき・・・その事象所の長(支店長·営業所長·工場長)
2 本社において総務部長を欠くとき,または事故あるときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で指揮命令者となる。
(1)総務部次長
(2)総務課長
3 事業所において事業所長を欠くとき,または事故あるときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で指揮命令者となる。
(1) 事業所次長
(2) 事業所総務課長
4 社員は,指揮命令者の指揮命令に従い,整然と行動しなければならない。
(大地震が営業時間外に生じたとき)
第4条 震度6以上の大地震が夜間または休日に発生したときは,被災事業所から10キロメートル以内に居住する者は直ちに出社し,指揮命令者の指揮命令に従い,次の業務に当たらなければならない。
(1)社員の安否の確認
(2)被害の調査
(3)重要書類の保全
(4) 資産の保全
(5)情報の収集
(6)その他
第2章 初動対応
(安全の確保)
第5条 社員は,地震等が発生したときは,直ちに業務を停止し,身の安全を確保しなければならない。
2 火気を使用しているときは,直ちに消火しなければならない。
3 機械設備を稼働させているときは,直ちに停止させなければならない。自動停止のものは,停止を確認しなければならない。
(緊急避難)
第6条 役職者は,必要であると判断したときは,部下に対し,あらかじめ会社が指定した避難場所に避難するよう指示しなければならない。
2 社員は,上司から避難指示が出されたときは,その指示に従って迅速かつ整然と避難しなければならない。
3 役職者·社員は,避難に際しては,二次災害の防止のために次のことをしなければならない。
(1) ブレーカーを落とす
(2)電気機器の電源プラグを抜く
(3)ガスの元栓を締める
4 役職者は,部下の避難状況を確認しなければならない。
(金銭·重要書類の持出し)
第7条 金銭または重要書類を管理している社員は,避難するときは,その金銭または重要書類を持ち出さなければならない。ただし,耐火金庫に保管しているときは,この限りではない。
2 持ち出したときは,紛失し,または盗難に遭わないよう,慎重に管理しなければならない。
(火災が発生したとき)
第8条 社員は,火災が発生したときは,最寄りの消火器で消火に努めるとともに,直ちに消防署に通報しなければならない。
2 消防車の到着までは,消火に努めなければならない。ただし,身の危険を感じたときは,この限りではない。
(社員が傷害を負ったとき)
第9条 社員は,他の社員が傷害を負ったときは,応急手当をしなければならない。
2 傷害の程度によっては,119番通報により救急車の出動を求めなければならない。
第3章 安否確認と帰宅困難者対策
第1節 安否の確認
(社員の安否の確認)
第10条 指揮命令者は,地震等が終息したときは,直ちに事業所在籍社員の安否を確認し,その結果を社長に報告しなければならない。
2 社員の死亡が確認されたときは,その時点で直ちに社長に報告しなければならない。
3 安否の確認は,次の手順によるものとする。
(1)係長は,すべての部下について安否を確認し,その結果を所属の課長に報告する。部下が外出·出張中であるために安否を確認できないときは,その旨報告する。
(2)課長は,係長の報告を取りまとめ,その結果を所属の部長に報告する。
(3)部長は,課長の報告を取りまとめ,その結果を指揮命令者に報告する。
(4)社員は,外出または出張中であるときは,自らの安否を所属の係長に報告しなければならない。
(家族の安否等の確認)
第11条 社員は,会社の通信機器または自己の携帯電話により,家族の安否および自宅の損壊の有無を確認することができる。
(情報の収集と伝達)
第12条 指揮命令者は,テレビ,ラジオ等により次の情報を収集し,これを社内放送等により,社員に伝達しなければならない。
(1)地震等の動向
(2)道路·公共交通機関の被災状況
(3)電気·ガス·水道·通信設備の被災状況
(4)その他
(業務の停止·帰宅命令)
第13条 指揮命令者は,次の事項を総合的に判断して必要と認めるときは,社員に対し,その日の業務を中止し,帰宅を命令するものとする。
(1)地震等の規模
(2) 道路·公共交通機関の被災状況
(3) その他
2 社員は,帰宅するときは,安全に十分注意しなければならない。
(会社への帰宅報告)
第14条 社員は,帰宅したときは,所属の係長の携帯電話に,帰宅した旨報告しなければならない。
2 係長は,部下の報告を取りまとめ,所属の課長に報告する。報告がないときは,その旨報告する。
3 課長は,係長の報告を取りまとめ,その結果を所属の部長に報告する。
4 部長は,課長の報告を取りまとめ,その結果を指揮命令者に報告する。
(被災報告)
第15条 社員は,次の場合には,次に掲げる事項を所属の係長に報告しなければならない。
(1)自らが傷害を負ったときは,その内容
(2)家族が死傷したときは,その内容
(3)自宅が損壊したときは,その程度
(4)自宅以外の場所に避難したときは,その名称および所在地
2 係長は,部下の報告を所属の課長に報告する。
3 課長は,係長の報告を所属の部長に報告する。
4 部長は,課長の報告を指揮命令者に報告する。
第2節 二次災害の防止
(立入禁止)
第16条 指揮命令者は,資産の保全および二次災害の防止のため,管轄する施設について,部外者の立入禁止措置を講じなければならない。
第3節 帰宅困難者対策
(社内への残留)
第17条 自宅が遠方(被災事業所からおおむね20キロメートル以上)であるために帰宅が困難である者は,帰宅できるようになるまで,会社に残留することができる。
2 社内に残留するときは,あらかじめ所属長を通じて指揮命令者に届け出なければならない。
3 一度は帰途についても,交通機関の被災状況により途中で帰宅できなくなったときは,会社に戻り,会社に残留することができる。
(社内残留者の注意事項)
第18条 社内残留者は,次の事項に十分注意しなければならない。
(1) 身の安全
(2) 火気の取り扱い
(3) 余震
(備蓄食糧·飲料の配布)
第19条 指揮命令者は,備蓄している食糧および飲料があるときは,それを社内残留者に配布する。
2 社内に残留するときは,あらかじめ所属長を通じて指揮命令者に届け出なければならない。
3 一度は帰途についても,交通機関の被災状況により途中で帰宅できなくなったときは,会社に戻り,会社に残留することができる。
第4章 被害の調査
(被害の調査)
第20条 被災事業所の課長は,地震等が終息したときは,直ちに所管部門について,被害を調査しなければならない。
(調査の範囲)
第21条 被害調査の範囲は,次のとおりとする。
(1)建物
(2)機械設備
(3)電気·ガス·水道·通信設備
(4)商品
(5)部品·原材料
(6)社員
(7)その他
(調査の方法)
第22条 被害調査は,現場または現物を確認することによって行う。
2 建物,電気配線,ガス配管,水道配管および通信配線については,必要により専門業者に依頼して行う。
(部長·指揮命令者への報告)
第23条 課長は,被害を調査したときは,その結果を所属の部長に報告しなければならない。
2 部長は,課長からの調査報告を取りまとめ,指揮命令者に報告しなければならない。
(社長·経理部長への報告)
第24条 指揮命令者は,部長からの調査報告を取りまとめ,社長および経理部長に報告しなければならない。
第5章 業務の継続
第1節 本社が被災した場合
(業務継続の可能性の判断)
第25条 指揮命令者(総務部長)は,被害調査を踏まえ,直ちに関係部長と協議し,「現在の建物において本社業務を継続することが可能であるか」を判断しなければならない。
2 業務継続の可能性の判断は,次の4つの区分で行うものとする。
(1) 通常どおり本社業務を行うことが可能である
(2)損壊個所を修復すれば本社業務を継続することが可能である
(3)損壊が著しいために,本社業務を継続するのは危険である
(4)本社業務を継続するのは不可能である
3 判断を行うに当たり,必要により専門業者の意見を求めるものとする。判断を行ったときは,その結果を社長に報告しなければならない。
(通常どおり業務の継続が可能な場合)
第26条 会社は,「通常どおり本社業務を行うことが可能である」と判断したときは,次の措置を講じた後に業務を再開する。
(1)電気配線,ガス配管,水道配管の安全確認
(2)散乱した書類·備品·什器等の整理整頓
(3)通信システムの機能確認
(4)その他必要事項
2 廃棄物が発生したときは,自治体の定める処分基準に従って処分する。
(損壊個所の修復により業務の継続が可能な場合)
第27条 会社は,「損壊個所を修復すれば本社業務を継続することが可能である」と判断したときは,次の措置を講じた後に業務を再開する。
(1)損壊個所の修復工事
(2) 修復工事終了後の安全確認
(3)散乱した書類·備品·什器等の整理·整頓
(4)通信システムの機能確認
(5)その他必要事項
2 損壊個所の調査は,必要により専門業者に依頼して行う。
3 廃棄物が発生したときは,自治体の定める処分基準に従って処分する。
(業務の継続が危険または不可能な場合)
第28条 会社は,「損壊が著しいために,本社業務を継続するのは危険である」または「本社業務を継続するのは不可能である」と判断したときは,仮本社事務所を設置する。
2 仮本社事務所の設置場所は,次の事項を総合的に評価して選定する。
(1)交通の便
(2)確保できる事務所スペースの広さ·設備
(3)建物の耐震性
(4)賃貸料
(5)その他必要事項
(仮本社事務所設置の通知)
第29条 仮本社事務所を設置したときは,次の事項を主要取引先に通知し,かつ,ホームページで公表する。
(1) 設置場所
(2) 業務開始月日
(3)その他必要事項
第2節 支店·営業所が被災した場合
(業務継続の可能性の判断)
第30条 指揮命令者(支店長·営業所長)は,被害調査を踏まえ,直ちに,「現在の建物において支店·営業所業務を継続することが可能であるか」を判断しなければならない。
2 業務継続の可能性の判断は,次の4つの区分で行うものとする。
(1)通常どおり支店·営業所業務を行うことが可能である
(2)損壊個所を修復すれば支店·営業所業務を継続することが可能である
(3)損壊が著しいために,支店·営業所業務を継続するのは危険である
(4)支店·営業所業務を継続するのは不可能である
3 判断を行うに当たり,必要により専門業者の意見を求めるものとする。
4 判断を行ったときは,その結果を社長に報告しなければならない。
(通常どおり業務の継続が可能な場合)
第31条 会社は,「通常どおり支店·営業所業務を行うことが可能である」と判断したときは,次の措置を講じた後に業務を再開する。
(1)電気配線,ガス配管,水道配管の安全確認
(2)散乱した書類·備品·什器等の整理整頓
(3)通信システムの機能確認
(4)その他必要事項
2 廃棄物が発生したときは,自治体の定める処分基準に従って処分する。
(破損個所の修復により業務の継続が可能な場合)
第32条 会社は,「損壊個所を修復すれば支店·営業所の業務を継続することが可能である」と判断したときは,次の措置を講じた後に業務を再開する。
(1)損壊個所の修復工事
(2)修復工事終了後の安全確認
(3)散乱した書類·備品·什器等の整理·整頓
(4)通信システムの機能確認
(5)その他必要事項
2 損壊個所の調査は,必要により専門業者に依頼して行う。
3 廃棄物が発生したときは,自治体の定める処分基準に従って処分する。
(業務の継続が危険または不可能な場合)
第33条 会社は,「損壊が著しいために,支店·営業所業務を継続するのは危険である」または「支店·営業所業務を継続するのは不可能である」と判断したときは,仮事務所を設置する。
2 仮事務所の設置場所は,次の事項を総合的に評価して選定する。
(1)交通の便
(2)確保できるスペースの広さ·設備
(3)建物の耐震性
(4)仲介業者
(5)仲介料·賃貸料
(6)その他必要事項
(仮事務所設置の手続き)
第34条 指揮命令者は,仮事務所を設置するときは,あらかじめ次の事項を社長に申し出て,その許可を受けなければならない。
(1)設置場所
(2)スペースの広さ·設備
(3)所有者
(4)仲介業者
(5)仲介料·賃貸料
(6)その他必要事項
(仮事務所設置の通知)
第35条 会社は,仮事務所を設置したときは,次の事項を主要取引先に通知し,かつ,ホームページで公表する。
(1) 設置場所
(2)業務開始月日
(3)その他必要事項
第3節 工場が被災した場合
(業務継続の可能性の判断)
第36条 指揮命令者(工場長)は,被害調査を踏まえ,直ちに,現在の建物において生産業務を継続することができるかどうかを判断しなければならない。
2 業務継続の可能性の判断は,次の4つの区分で行うものとする。
(1)通常どおり生産業務を行うことが可能である
(2)損壊個所を修復すれば生産業務を継続することが可能である
(3)損壊が著しいために,生産業務を継続するのは危険である
(4) 生産業務を継続するのは不可能である
3 判断を行うに当たり,必要により専門業者の意見を求めるものとする。
4 判断を行ったときは,その結果を社長に報告しなければならない。
(通常どおり業務の継続が可能な場合)
第37条 会社は,「通常どおり生産業務を行うことが可能である」と判断したときは,次の措置を講じた後に業務を再開する。
(1) 電気配線,ガス配管,水道配管の安全確認
(2)生産ラインの安全確認
(3)その他必要事項
2 廃棄物が発生したときは,自治体の定める処分基準に従って処分する。
(損壊個所の修復により業務の継続が可能な場合)
第38条 会社は,「損壊個所を修復すれば生産業務を継続することが可能である」と判断したときは,次の措置を講じた後に業務を再開する。
(1) 損壊個所の修復工事
(2)修復工事終了後の安全確認
(3)その他必要事項
(業務の継続が危険または不可能な場合)
第39条 会社は,「損壊が著しいために,生産業務を継続するのは危険である」または「生産業務を継続するのは不可能である」と判断したときは,工場を再建することとし,再建完了まで休業する。
第6章 販売先·納入業者への通知
(販売先への通知)
第40条 会社は,生産設備が損壊したために工場を休業するときは,販売先に対し,次の事項を通知する。
(1)生産設備が損壊したために工場を休業する旨
(2)生産できなくなった製品名
(3)操業再開に全力を尽くす旨
(4)その他必要事項
2 生産設備が復旧して操業を再開するときは,販売先に対し,次の事項を通知する。
(1)生産設備が復旧したために操業を再開する旨
(2)生産できるようになった製品名
(3) 操業再開日
(4)その他必要事項
(納入業者への通知)
第41条 会社は,生産設備が損壊したために工場を休業し,原材料·部品等を受け入れないことを決定したときは,納入業者に対し,次の事項を通知する。
(1) 生産設備が損壊したために工場を休業する旨
(2) 原材料·部品の受け入れを停止する旨
(3)操業再開に全力を尽くす旨
(4)その他必要事項
2 生産設備が復旧して操業を再開することを決定したときは,納入業者に対し,次の事項を通知する。
(1)生産設備が復旧したために操業を再開する旨
(2) 原材料·部品の受け入れを再開する旨
(3) 受け入れを再開する年月日
(4) その他必要事項
第7章 人事上の措置
(応援派遣の命令)
第42条 会社は,次に掲げる目的のために必要であるときは,被災事業所以外の事業所の社員に対し,被災事業所への応援派遣を命令することがある。
(1)被害の調査
(2)被害現場の後片付けと整理
(3)機械設備の点検,修理
(4)生産ラインの復旧
(5)情報の収集
(6)その他
2 派遣社員の取り扱いは,出張旅費規程の定めるところによる。
(配置転換·一時休業)
第43条 会社は,被災事業所において業務を継続できなくなったときは,被災事業所に在籍する社員に対し,他の事業所への配置転換または一時休業を命令することがある。
2 配置転換の命令に当たっては,次の個人的事情に配慮する。
(1) 本人が傷害を負ったときは,その内容
(2) 家族の死傷
(3)自宅の損壊
(4)その他必要事項
(被災社員の支援措置)
第44条 会社は,本人もしくは家族が傷害を負い,または家屋が損壊した社員が申し出たときは,次の支援措置を講ずるものとする。
(1) 特別休暇の付与
(2)勤務時間の短縮
(3)既往の勤務に対する給与の支払い
(4)資金の貸付
第8章 損害金額の算定
(損害金額の算定)
第45条 会社は,被害の損害金額を算定する。
2 損害金額の算定は経理部の所管とし,その責任者は経理部長とする。
(損害金額の算定基準)
第46条 損害金額は,被災事業所の指揮命令者から提出された被害調査報告をもとに,次の区分ごとの金額を積み上げることにより算定する。
(1)建物の損害金額
(2)機械設備の損害金額
(3)電気·ガス·水道·通信設備の損害金額
(4)商品の損害金額
(5)部品·原材料の損害金額
(6)社員への災害見舞金の額
(7)建物の修復費
(8)機械設備の修繕費,新規購入費
(9)建物·機械設備の取壊し·撤去費
(10) 瓦礫·廃棄物の処理費
(11) 仮事務所の設置に要した費用
(12) 災害に起因する販売の機会損失
(13) その他
2 経理部長は,損害金額を算定したときは,社長に報告しなければならない。
(経理処理)
第47条 経理部長は,損害金額を公正な会計基準に従って適正に経理処理しなければならない。
(税務申告)
第48条 会社は,損害金額を適正に税務申告する。
2 被害が甚大であるために法人税を所定日までに納税できないときは,税務署に対して納税猶予を申告する。
第9章 見舞いへの対応等
(見舞いへの対応)
第49条 会社は,取引先その他から,被害についての見舞いを受けたときは,丁重に対応する。
2 見舞元に対しては,後日,社長名および事業所長名で礼状を送付する。
(インサイダー取引の禁止)
第50条 社員は,会社の被害情報および復旧·再建情報を利用してインサイダー取引を行ってはならない。
(報道機関への対応)
第51条 会社は,被害について報道機関から取材の申し込みがあったときは,取材に応じる。
2 取材への対応の責任者は,次のとおりとする。
(1)本社にあっては,総務部長
(2)支店·営業所·工場にあっては,総務課長
(3)前項に定める責任者以外の者は,会社の許可を得ることなく取材に応じてはならない。
(株主総会への報告)
第52条 会社は,直後の株主総会において,次の事項を報告する。
(1)地震等で受けた被害の内容
(2)生産の減少量,販売の機会損失額
(3)再建計画の内容
(4)その他必要事項
(付則)
この規定は令和 年 月 日から施行する。