被災対策本部規程
被災対策本部規程のテキスト
被災対策本部規程
(総則)
第1条 この規程は,被災対策本部について定める。
(被災対策本部の設置)
第2条 会社は,大規模な地震,津波,風水害または火災等によって大きな被害を受けたときは,組織的に対応するため,被災対策本部を設置する。
2 被災対策本部は,取締役会の決議により設置する。
(被災対策本部の業務)
第3条 被災対策本部の業務は,次のとおりとする。
(1)社員の安否の確認
(2)被災状況の調査
(3)情報の収集
(4)再建計画の策定
(5)官庁·関係機関との連絡
(6)報道機関への対応
(7)その他
(被災対策本部の構成)
第4条 被災対策本部の構成は,次のとおりとする。
(1) 被災対策本部(本社に設置する)
(2)現地被災対策本部(被災事業所に設置する)
(被災対策本部の人事)
第5条 被災対策本部の人事は,次のとおりとする。
(1)本部長 社長
(2)副本部長 副社長
(3)事務局長 総務担当役員
(4) 本部員 役員および部長
現地被災対策本部の人事は,次のとおりとする。
(1)本部長 事務所長
(2)副本部長 事業所次長
(3)事務局長 事業所総務部長
(4) 本部員 事業所部長
(役員·本部員の責務)
第6条 役員および本部員は,事態の重要性を厳しく認識し,早期の復旧·復興のために全力を尺くさなければならない。
2 対策本部が会議を開催するときは,万難を排して出席しなければならない。
(社員への発表)
第7条 被災対策本部を設置したときは,社員に対し,次の事項を発表し,被災対策について理解と協力を求める。
(1)対策本部を設置した旨
(2)設置年月日
(3)対策本部の業務
(4)対策本部の人事
(5)その他必要事項
(対策本部の解散)
第8条 被災対策が一段落したときは,被災対策本部を解散する。
(社員への発表)
第9条 被災対策本部を解散したときは,社員に対し,次の事項を発表する。
(1)対策本部を解散した旨
(2)解散年月日
(3)その他必要事項
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。