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地震等被害対策規程

地震等被害対策規程のテキスト

               地震等被害対策規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,大規模な地震および風水害等の自然災害(以下,「地震等」という)によって会社が被害を受けたときの対策について定める。
(対応の原則)
第2条 地震等によって被害を受けたときは,全社員一丸となって行動し,早期の復旧·再建にあたる。
第2章 被害の拡大防止等
(被害の拡大の防止等)
第3条 各事業所の部長は,地震等が発生したときは,下位者を指揮命令して次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)被害の拡大の防止
(2)会社の資産の保全
(3)社員の安全の確保(安全な場所への避難)
(4)社員の安否の確認
(5)地震等の情報の収集
(6)その他事業所の長から命令された事項
(被害対策責任者の順位)
第4条 部長が出張等で不在のときは,次の者が次の順序で,前条で規定する措置の実施責任者となる。
(1) 部次長
(2) 部長から指名された課長
(避難指示)
第5条 社員は,上司から避難指示が出されたときは,その指示に従って整然と避難しなければならない。
(金銭·重要書類の持ち出し)
第6条 金銭または重要書類を管理している社員は,避難するときは,その金銭または重要書類を持ち出さなければならない。
(立ち入り禁止等の措置)
第7条 部長は,必要に応じ,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)損壊し,立ち入ると危険であると判断される建物への立ち入り禁止の措置
(2)損傷し,使用すると危険であると判断される機械設備の使用禁止措置
第3章 被害の調査
(被害の調査)
第8条 部長は,地震等が発生したときは,所管部門について,次の項目ごとに被害の状況を迅速かつ正確に調査しなければならない。
(1) 建物(建築中のものも含む)
(2)機械·設備(据付工事中のものも含む)
(3)商品(製造中のものも含む)
(4)原材料(未検収のものも含む)
(5)ライフライン(電気,ガス,水道等)
(6)情報システム
(7)社員およびその家族(パートタイマー,嘱託等も含む)
(8) 金銭(手形,小切手も含む)
(9) 下請,取引先
(10) その他
2 部長は,地震等が夜間,休日等の非営業時間帯に発生したときは,直ちに出社して調査に当たらなければならない。
(係長以上の者の責務)
第9条 事業所の係長以上の者は,地震等が夜間,休日等の非営業時間帯に発生したときは,全員出社し,被害の調査について部長に協力しなければならない。
2 交通機関,道路の不通等で出社できないときは,携帯電話等でその旨報告しなければならない。
(出社命令)
第10条 地震等が夜間,休日に発生した場合,部長は必要に応じ,役職者以外の社員に対して出社を命令することができる。
出社を命令された社員は,万難を排して出社しなければならない。
(社員の被害報告)
第11条 社員は,地震等によって被害を受けたときは,次の事項を正確に所属課の課長を通じて部長に報告しなければならない。
(1)被害の内容(傷害,家族の死亡·傷害,家屋の損壊など)
(2)被害の程度(傷害の治療に要する期間,家屋の損壊の程度など)
(3) 被害を受けた日時
(事業所長への報告)
第12条 部長は,被害の調査を終えたときは,その結果を事業所長に報告する。
(本社への報告)
第13条 事業所長は,事業所全体の被害を取りまとめ,その内容を本社総務部長に報告する。
(社長等への報告)
第14条 本社総務部長は,被災事業所の長から報告された被害調査の結果を,直ちに社長に報告する。
(官庁等への報告)
第15条 被災事業所の長は,官庁等から被害の報告を求められたときは,次の事項を正確に報告する。
(1) 被害の内容
(2)被害の程度
(3) 被害を受けた日時
(4) 被害が会社の生産·販売に与える影響
(5)その他必要事項
第4章 復旧·再建計画
(復旧)
第16条 地震等による被害が軽微であったときは,事業所長の裁量で直ちに復旧工事を行わなければならない。
2 事業所長は,復旧工事に必要な予算を本社に請求することができる。
(再建計画の策定)
第17条 被害が甚大であったときは,本社社長室において再建計画を策定する。再建計画の内容は,次のとおりとする。
(1) 再建の具体的な方法
(2) 再建期間
(3) 再建のスケジュール
(4) 再建に必要な資金
(5) 再建資金の調達方法
(6)その他必要な事項
2 再建計画は,取締役会の承認事項とする。
(再建計画の実施)
第18条 再建計画が取締役会で承認されたときは,速やかに実施に移す。
(実施のフォロー)
第19条 社長室長は,再建計画の実施状況を随時フォローし,その結果を社長に報告しなければならない。
(再建計画の修正)
第20条 会社は,経営環境の変化その他により必要であると判断したときは,再建計画を修正するものとする。
2 再建計画の修正は,取締役会の承認事項とする。
第5章 人事上の措置
(発生時点の対応)
第21条 会社は,地震等が勤務時間中に発生したときは,社員の申し出により,次の措置を講ずることとする。
(1)家族との連絡
(2)早退
(応援要請)
第22条 被害を受けた事業所の長は,被害の調査および被害場所の整理等について,本社総務部長に対し,社員の応援派遣を要請することができる。この場合は,次の事項を本社総務部長に伝えなければならない。
(1) 業務の内容
(2)派遣人員
(3)派遣期間
(4) 宿泊施設の名称,所在地(諸般の事情により宿泊施設を用意できないときは,その旨伝える)
(5)その他必要な事項
(社員の派遣)
第23条 本社総務部長は,被災事業所の長から社員の応援派遣の要請を受けたときは,直ちに人選を行い,派遣を行う。
(派遣社員への通知)
第24条 本社総務部長は,応援派遣を命令するに当たり,次の事項を通知する。
(1)派遣先の事業所名
(2)派遣先での業務内容
(3)派遣期間
(4)その他必要事項
(出張規程の適用)
第25条 応援派遣については出張旅費規程を適用し,交通費,宿泊費および日当を支給する。
(派遣社員の業務)
第26条 応援派遣を命令された社員は,派遣先事業所長の指示に従い,業務を遂行するものとする。
(派遣終了後の業務)
第27条 応援派遣を命令された社員は,派遣期間が終了したときは,派遣前の事業所に復帰し,派遣前の業務を遂行するものとする。
(人事上の措置)
第28条 会社は,次に掲げる目的のために必要であると判断したときは,社員に対し,第2項に定める措置を命令することがある。
(1) 被害の調査
(2) 被害現場の整理
(3) 被害を受けた機械設備の点検,修理
(4) 被害の復旧
(5) 再建計画の実施
2 人事上の措置は,次のとおりとする。
(1)時間外労働,休日労働
(2)配置転換(被害を受けていない事業所での勤務を含む)
(3) 一時休業
(被災社員への特別措置)
第29条 会社は,地震等によって家族および家屋等に被害を受けた社員が申し出たときは,次の特別措置を講ずるものとする。
(1)特別休暇の付与
(2)勤務時間の短縮
(3)既往の勤務に対する給与の支払
(4)資金の貸し付け
第6章 その他
(製品を供給できなくなったとき)
第30条 会社は,生産設備が損壊したために当分の間製品を供給できなくなったときは,取引先に対し,次の事項を通知し,謝罪する。
(1)生産設備が損壊したために製品を供給できなくなった旨
(2)製品を供給できない期間
(3)生産設備の早期復旧に全力を尽くす旨
(4)その他必要事項
(見舞いへの対応)
第31条 会社は,取引先その他から,被害についての見舞いを受けたときは,丁重に対応する。
2 見舞元に対しては,後日,社長名および事業所長名で礼状を送付する。
(復旧支援制度の利用)
第32条 国または地方自治体が被害を受けた会社の復旧を支援する制度を実施するときは,可能な範囲でその制度を利用する。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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