地震対応規程
地震対応規程のテキスト
地震対応規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,大規模な地震が発生したときの緊急対応について定める。
(地震対応の指揮命令者)
第2条 地震対応の指揮命令者は,総務部長とする。
2 総務部長を欠くとき,または事故あるときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で指揮命令者となる。
(1) 総務部次長
(2) 総務課長
3 社員は,指揮命令者の指揮命令に従い,整然と行動しなければならない。
第2章 地震が勤務時間中に発生したとき
(安全の確保)
第3条 社員は,直ちに業務を停止し,身の安全を確保しなければならない。
2 火気を使用しているときは,直ちに消火しなければならない。
3 機械設備を稼働させているときは,所定の手順に従って直ちに停止させなければならない。自動停止の機械設備については,停止を確認しなければならない。
(緊急避難)
第4条 役職者は,必要であると判断したときは,部下に対し,あらかじめ会社が指定した避難場所に避難するよう指示しなければならない。
2 社員は,上司から避難指示が出されたときは,その指示に従って迅速かつ整然と避難しなければならない。
3 避難中または避難先において,職場に忘れ物をしたことに気付いた場合,職場に戻ってはならない。
4 役職者·社員は,避難に際しては,二次災害の防止のために次のことをしなければならない。
(1) ブレーカーを落とす
(2) 電気機器の電源プラグを抜く
(3) ガスの元栓を締める
5 役職者は,部下の避難状況を確認しなければならない。
6 役職者は,来訪者がいるときは,来訪者に対しても避難を指示し,その避難状況を確認しなければならない。
(金銭·重要書類の持出し)
第5条 金銭または重要書類を管理している社員は,避難するときは,その金銭または重要書類を持ち出さなければならない。ただし,耐火金庫に保管しているときは,この限りではない。
2 持ち出したときは,紛失し,または盗難に遭わないよう,慎重に管理しなければならない。
(火災が発生したとき)
第6条 社員は,火災が発生したときは,最寄りの消火器で消火に努めるとともに,直ちに消防署に通報しなければならない。
2 消防車の到着までは,消火に努めなければならない。ただし,身の危険を感じたときは,この限りではない。
(同僚が傷害を負ったとき)
第7条 社員は,他の社員が傷害を負ったときは,応急手当をしなければならない。
2 傷害の程度によっては,119番通報により救急車の出動を求めなければならない。
(職場への復帰と緊急時対応)
第8条 社員は,地震が終息したときは,建物の安全を確認したうえで職場に復帰しなければならない。
2 職場に復帰したときは,役職者および指揮命令者の指揮命令に従い,次の業務に当たらなければならない。
(1)同僚社員の安否の確認
(2)被害の調査
(3)重要書類の保全
(4)資産の保全
(5)情報の収集
(6)その他
(職場への立入禁止)
第9条 社員は,次の場合には,職場に立ち入らずに,指揮命令者の指示に従って行動しなければならない。
(1) 建物が損壊したとき
(2) 建物の安全が確認できないとき
(家族の安否等の確認)
第10条 社員は,職場に復帰したときは,会社の通信機器または自己の携帯電話により,家族の安否および自宅の損壊の有無を確認することができる。
(早退)
第11条 社員は,前条に定める連絡により次のことを知ったときは,所属係長に申し出て早退することができる。
(1)家族が重傷を負ったこと,または死亡したこと
(2)自宅が損壊したこと
(3)家族と連絡が取れないこと
(業務の中止と帰宅命令)
第12条 指揮命令者は,地震が終息した場合において,次の事項を総合的に判断して必要と認めるときは,社員に対し,その日の業務を中止して直ちに帰宅するよう命令するものとする。
(1) 地震の規模
(2) 建物の損壊の程度
(3) 道路·公共交通機関の被災状況
(4) その他
2 社員は,帰宅するときは,安全に十分注意しなければならない。
3 自宅が同方向である者は,できる限り一緒に帰宅するようにしなければならない。
(会社への帰宅報告)
第13条 社員は,帰宅したときは,携帯電話等により所属係長に帰宅した旨報告しなければならない。
(社内への残留)
第14条 自宅が遠方(事業所からおおむね20キロメートル以上)であるために帰宅が困難である者は,帰宅できるようになるまで,会社に残留することができる。
2 一度は帰途についても,交通機関の被災状況により途中で帰宅できなくなったときは,会社に戻り,会社に残留することができる。
3 社内に残留する者は,次の事項に十分注意しなければならない。
(1) 身の安全
(2) 火気の取扱い
(3) 余震
(備蓄食糧·飲料の配布)
第15条 指揮命令者は,備蓄している食糧および飲料があるときは,それを社内残留者に配布する。
(外出·出張中等のとき)
第16条 社員は,次の場合には,携帯電話等により自らの安否を所属係長に報告しなければならない。
(1)地震発生時に外出または出張中であるとき
(2)休暇を取得しているとき
第3章 地震が夜間·休日に発生したとき
(出社の義務)
第17条 震度6以上の地震が夜間または休日に発生したときは,事業所から10キロメートル以内に居住する者は,直ちに出社しなければならない。
2 10キロメートルを超え15キロメートル以内に居住する単身者は,出社するように努めなければならない。
(出社義務の免除)
第18条 前条の定めにかかわらず,次に掲げる者または次に掲げるときは,出社しなくても差し支えない。
(1)妊娠中の者
(2)産前産後の者
(3)自分または家族が死亡し,または重傷を負ったとき
(4)自宅が半壊または全壊したとき
(5)道路が崩壊して通行できないとき
(6)その他出社できない特別の理由があるとき
2 地震が深夜(午後10時~午前5時)に発生した場合,女性社員は出社しなくても差し支えない。
(出社時の服装と携行品)
第19条 出社する者は,作業をしやすい服装を着用し,かつ,最低限次の物を持参するものとする。
(1)携帯電話
(2)携帯ラジオ
(3)懷中電灯
(4)軍手,マスク,帽子
(5)非常時用食品および飲料
2 前項に定める物品を用意できないことを理由として,出社を差し控えてはならない。
(緊急時対応)
第20条 出社した者は,指揮命令者の指揮命令に従い次の業務を行う。
(1)同僚社員の安否の確認
(2)被害の調査
(3)建物への立入禁止の措置
(4)資産の保全
(5)重要書類の保全
(6)情報の収集
(7)役員との連絡
(8)他の事業所との連絡
(9)その他
2 出社したときに指揮命令者がまだ到着していないときは,自らの判断により,次のいずれかの業務を行わなければならない。
(1) 被害の調査
(2) 建物への立入禁止の措置
(3) 資産の保全
(4) 重要書類の保全
(5) その他
(退社命令)
第21条 指揮命令者は,前条に定める緊急時対応を終えたときは,出社した社員に対し,退社を命令するものとする。
2 社員は,帰宅するときは,安全に十分注意しなければならない。
3 社員は,次の場合には,会社に残留することができる。
(1)道路の損壊等により帰宅が困難であるとき
(2)帰宅命令が深夜に出たとき
(上司への安否報告)
第22条 出社しない社員は,地震発生後30分以内に,自分および家族の安否を所属係長に電話報告するか,または「災害用伝言ダイヤル(171)」にダイヤルしなければならない。
(社長への報告)
第23条 指揮命令者は,携帯電話等により,社長に次の事項を報告しなければならない。
(1)社員の安否
(2) 建物の損壊の程度
(3) 機械設備の損壊の程度
(4) 周辺の道路·交通機関等の被害の状況
(5) その他経営上重要なこと
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。