夏季休日振替規程
夏季休日振替規程のテキスト
夏季休日振替規程
(総則)
第1条 この規程は,生産部門における夏季の休日振替について定める。
(休日振替)
第2条 夏季は,電力不足に対応し,消費電力の分散化·平準化を図るため,所定休日を毎週木曜および金曜に振り替えるものとする。
(実施期間)
第3条 夏季休日振替の実施期間は,次のとおりとする。
(実施期間)6月第1週~9月第4週
(対象者)
第4条 夏季休日振替は,生産部門のすべての社員に適用する。
(勤務時間)
第5条 夏季休日振替期間中の勤務時間は,通常どおりとする。
(勤務上の留意事項)
第6条 社員は,夏季休日振替制の円滑な実施のため,次の事項に留意しなければならない。
(1) 勤務時間を有効に活用して業務の効率化を図ること
(2) 遅刻,早退および欠勤をしないこと
(3) 時間外労働は,最小限にとどめること
(4) 業務が終了したときは,速やかに退社すること
(休日振替期間の短縮·延長)
第7条 会社は,電力需給バランスの変化その他の事情に対応し,夏季休日振替の期間を短縮し,または延長することがある。
2 実施期間を短縮し,または延長するときは,社員に対し,あらかじめ次の事項を発表する。
(1) 短縮し,または延長する理由
(2) 短縮し,または延長する期間
(3)その他必要事項
(付則)
この規程は,令和〇年〇月〇日から施行する。