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災害対策ガイドライン(大会社・製造業)

災害対策ガイドライン(大会社・製造業) のテキスト

               災害対策ガイドライン

(目 的)
第1条 このガイドラインは、災害予防、災害応急対策および災害復旧に関する組織、組織運営等について定め、社員の生命、財産を守ることを目的とする。
(定 義)
第2条 このガイドラインにおいて、各用語の意味は、次のとおりとする。
 (1)自然災害:暴風雨、津波、地震、その他異常な自然現象によって生じる被害
 (2)事故災害:爆発、原油流出、その他重大な事故によって生じる被害
 (3)その他:前各号以外の外部要因に起因する災害による被害
(災害対策本部)
第3条 各事業所管内に自然災害警報の発令が予想され、または発令され、ならびに事故災害が発生し、被害が予想される場合は、災害対策本部を置く。
2 災害対策本部の長は、災害対策本部の置かれた事業所の長がこれにあたる。
3 災害対策本部の組織は次のとおりとする。
 
4 災害対策本部は、災害の発生が予想され、または発生した事業所に置く。
(災害対策本部の責務)
第4条 災害対策本部は、災害対策活動に関する一切の業務を行う。
2 災害対策本部長は、災害対策にあたって、自己の権限を越える事項の処理については、自己の判断によって臨機の処置を講じ、事後速やかに取締役会に報告するものとする。
(情報管理)
第5条 災害対策に関する情報は、以下のとおりとする。
 (1)災害情報:災害の内容、被害の程度、災害対策方針、災害対策実施状況、等
 (2)本部情報:本部からの指示・命令、取締役会への支援要請、等
 (3)社外関係情報:公共機関の体制および対策状況、地域全般の被害状況、等
(災害復旧)
第6条 対策本部長は、被害の規模、地域性、特殊条件などを検討のうえ、応援要員、復旧資材、宿泊施設、食料、復旧日程、などの計画を策定し、取締役会に報告する。
2 対策本部長は、復旧計画の実施にあたって、自治体、防災関係機関等と密接な連絡をとりながら、被害状況の最も大きいものから復旧を行う。
(安否確認)
第7条 従業員は、各自の家族の安全措置を講じた後、速やかに所属事業所へ安否情報を報告する。ただし、交通、通信網等の途絶によって、通常の方法では出社または連絡が困難な場合は、当社または関係先事業所等の指定事業所へ出社または連絡を行う。

付  則

 このガイドラインは、平成○年○月○日から施行する。


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