消防活動規定
消防活動規定のテキスト
消防活動規定
(目的)
第1条 この規定は、災害発生時に、社員の生命と財産を自主的に守ることを目的に、自衛消防隊(以下「消防隊」という。)の組織及び任務に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部)
第2条 消防隊の本部は、総務部内に置く。ただし、事態の状況により本部を総務部内に置き難いときは、その都度これを示すものとする。
(組織)
第3条 消防隊には、隊長、副隊長を置く。
2 消防隊に、通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、及び応急救護班を編成し、各班に班長、副班長を置く。
(任免)
第4条 隊長は、総務部長をもって充てる。副隊長は、総務部長が指名する者をもって充てる。
2 班長は、自主消防活動に意欲のある社員の中から、隊長が任命する。
(職務分掌)
第5条 隊長は、消防隊を統括する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、これを代理する。
3 班長は、所属班隊員を指揮する。
4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、これを代理する。
(消防隊の任務)
第6条 消防隊の任務は表1のとおりとする。
(その他)
第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、隊長が別に定める。
附 則 この規定は、平成○○年○○月○○日から施行する。
表1(第10条関係) 自衛消防隊の任務
隊長 ・指揮統括 ・隊員への指示命令
通報連絡班 ・消防機関への通報 ・館内への非常放送
初期消火班 ・出火場所の確認 ・消火器、屋内消火栓設備等による初期消火
避難誘導班 ・出火時における避難者の誘導 ・負傷者及び逃げ遅れた者の確認
応急救護班 ・負傷者に対する応急処置