サマータイム規程
サマータイム規程のテキスト
サマータイム規程
(総則)
第1条 この規程は,サマータイム制について定める。
(目的)
第2条 夏季は,電力不足に対応し節電を図るため,勤務時間についてサマータイム制を実施する。
(勤務時間)
第3条 勤務時間は,通常よりも1時間繰り上げ,次のとおりとする。
(始業時刻)午前8時
(終業時刻)午後5時
2 休憩時間は,通常どおりとする(正午~午後1時)。
(実施期間)
第4条 サマータイム制の実施期間は,次のとおりとする。
(実施期間)6月第1週~9月第4週
(対象者)
第5条 サマータイム制は,すべての社員に適用する。
(休日)
第6条 サマータイム期間中の休日は,通常どおりとする(土曜,日曜)。
(勤務上の留意事項)
第7条 社員は,サマータイム制の円滑な実施のため,次の事項に留意しなければならない。
(1) 勤務時間を有効に活用して業務の効率化を図ること
(2) 遅刻,早退および欠勤をしないこと
(3) 時間外労働は,最小限にとどめること
(4) 業務が終了したときは,速やかに退社すること
2 時間外労働をするときは,あらかじめ会社に次の事項を申し出て許可を得なければならない。
(関係先への周知)
第8条 業務上社外の取引先等と打ち合わせ,交渉等をすることの多い者は,関係先に対し,サマータイム制の趣旨およびその内容を周知し,迷惑をかけないようにしなければならない。
(実施期間の短縮·延長)
第9条 会社は,電力需給バランスの変化その他の事情に対応し,サマータイム制の実施期間を短縮し,または延長することがある。
2 実施期間を短縮し,または延長するときは,社員に対し,あらかじめ次の事項を発表する。
(1)短縮し,または延長する理由
(2)短縮し,または延長する期間
(3)その他必要事項
(付則)
この規程は,令和〇年〇月〇日から施行する。