サプライチェーン被災対策規程
サプライチェーン被災対策規程のテキスト
サプライチェーン被災対策規程
(目的)
第1条 この規程は,サプライチェーンが大規模な地震,津波,風水害または火災等の災害で被災したときの対策について定める。
(被災状況の確認)
第2条 資材部長は,マスコミで地震等の発生が報道されたときは,その地域で営業するサプライチェーンに連絡し,次の事項を確認しなければならない。
(1) 被害の内容,程度
(2) 生産業務継続の可能性
(3)設備の損壊により生産業務ができない場合は,次の事項
①生産回復の時期の見込み
②被災事業所以外の事業所からの部品の供給可能性
(4)その他必要事項
2 地震等が勤務時間外に生じたときは,自宅から,または会社に出て,状況を確認しなければならない。
3 資材部長を欠くとき,または事故あるときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で被災状況の確認に当たる。
(1) 資材部次長
(2)資材課長
(社長等への報告)
第3条 資材部長は,サプライチェーンから被災情報を入手したときは,直ちにその内容を社長および生産部長に報告しなければならない。
(生産ラインの操業停止)
第4条 会社は,サプライチェーンの被災により部品の調達ができなくなったときは,生産ラインの一部または全部の操業を停止し,社員に自宅待機を命令する。
2 操業停止の期間は,次の事項を判断して決定する。
(1)操業を停止する生産ライン
(2)その部品の在庫量
(3)製品の在庫量
(4)製品の需要動向
(5)その他必要事項
(操業停止の手続き)
第5条 生産部長は,操業を停止するときは,あらかじめ次の事項を社長に申し出て,その許可を得なければならない。
(1)操業を停止する生産ライン
(2)操業停止の期間
(3)操業停止期間の算定理由
(4)操業停止による生産減の数量
(5)その他必要事項
(販売店への説明)
第6条 会社は,操業を停止し,販売店への製品の供給を停止するときは,販売店に対し,文書または訪問により次の事項を説明し,理解と協力を求める。
(1)操業を停止する理由
(2)操業停止の期間
(3)供給を停止する製品名
(4)その他必要事項
(お客さまへの説明)
第7条 会社は,操業を停止し,販売店への製品の供給を停止するときは,お客さまに対し,ホームページまたは新聞広告等により,サプライチェーンの被災により部品の供給がストップし,そのために製品の生産ができなくなった旨を説明し,理解と協力を求める。
(社員への説明)
第8条 会社は,操業を停止し社員に自宅待機を命令するときは,次の事項を説明し,理解と協力を求める。
(1)操業を停止する理由
(2)操業停止の期間
(3)休業の内容(対象部門,対象人員,その他)
(4)休業中の処遇
(5)その他必要事項
(職場への立ち入りの禁止)
第9条 社員は,操業停止期間中は,職場に立ち入ってはならない。やむを得ない理由により立ち入るときは,会社の許可を得なければならない。
(部品受け入れの停止)
第10条 会社は,操業を停止するために被災サプライチェーン以外のサプライチェーンからの部品の受け入れを停止するときは,文書により次の事項を説明し,理解と協力を求める。
(1)操業を停止する理由
(2)操業停止の期間
(3)受け入れを停止する部品名
(4)その他必要事項
(回復状況の確認)
第11条 資材部長は,操業停止期間中随時サプライチェーンに連絡し,生産設備の回復状況を確認しなければならない。
2 回復状況を確認したときは,その内容を社長および生産部長に報告しなければならない。
(操業停止期間の短縮·延長)
第12条 会社は,サプライチェーンの生産回復状況の変化に対応し,操業停止期間を短縮し,または延長する。
(社員の応援派遣)
第13条 会社は,サプライチェーンから,設備の回復作業のために社員の派遣を要請されたときは,前向きに対応する。
2 資材部長,生産部長および人事部長は,社員を派遣するときは,あらかじめ次の事項を社長に申し出て,その許可を得なければならない。
(1) 派遣する社員数
(2)派遣する社員の業務内容
(3)派遣期間
(4)派遣社員の給与の負担割合
(5)派遣社員の旅費の負担割合
(6)その他必要事項
(派遣先との派遣契約)
第14条 会社は,社員を派遣するときは,被災サプライチェーンとの間で次の事項を契約する。
(1)派遣する社員数
(2)派遣する社員の業務内容
(3)派遣期間
(4)派遣社員の給与の負担割合
(5)派遣社員の旅費の負担割合
(6)その他必要事項
(社員への説明)
第15条 会社は,社員を派遣するときは,次の事項を社員に説明し,派遺について理解と協力を得る。
(1) 派遣先
(2) 派遣理由
(3)派遣する社員数
(4) 派遣する社員の業務内容
(5)派遣期間
(6)派遣社員の給与および旅費等の取り扱い
(7)その他必要事項
(代金支払の繰上げ等の要請のあったとき)
第16条 会社は,被災サプライチェーンから,代金支払の繰上げ等の社員派遣以外の要請があったときは,前向きに対応する。
(新しい取引先の選定)
第17条 資材部長は,サプライチェーンからの部品の調達が長期にわたって不可能であるときは,新しい取引先を選定しなければならない。
2 新しい取引先の選定については,生産部長その他の関係部長と十分協議しなければならない。
(付則)
この規程は,令和〇年〇月〇日から施行する。