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取引先被災復旧支援規程

取引先被災復旧支援規程のテキスト

               取引先被災復旧支援規程
(総則)
第1条 この規程は,取引先(販売先·資材調達先)が大規模な地震,津波,風水害または火災等の災害で被災したときの復旧支援について定める。
(所管)
第2条 復旧支援の所管は,次のとおりとする。
(1) 販売先の支援	営業部
(2) 資材調達先の支援	資材部
(支援策の内容)
第3条 支援策は,次のとおりとする。
(1) 代金支払いの繰延べまたは繰上げ
(2) 復旧資金の融資
(3) 復旧のための人員の派遣
(4) 復旧までの間の社員の一時受入れ
(5) 機材の貸し出し
(6) その他
(取引先の申出)
第4条 支援は,取引先の申出に基づいて実施する。
2 前条に定めるもの以外のものについて支援の申出があったときは,次の事項を総合的に判断してその対応を決定する。
(1) 申出の事情
(2) 会社の実施能力
(3) その他必要事項
(取引先への周知)
第5条 営業部長および資材部長は,地震等が発生したときは,その地域に所在する主要な取引先に対し,文書の送付,訪問等により会社の支援策を説明し,その利用を勧奨しなければならない。
(支援策の決定基準)
第6条 支援策の具体的な内容は,次の事項を総合的に判断して決定する。
(1) 会社と取引先との取引実績
(2) 取引先の被災の程度
(3) 会社の資金繰り
(4) その他必要事項
(実施手続き)
第7条 営業部長および資材部長は,取引先の申出に基づいて支援策を実施するときは,あらかじめ次の事項を社長に申し出て,その承認を得なければなうない。
(1) 取引先名
(2) その取引先の被災の程度
(3) その取引先の支援申出の内容
(4) 支援の具体的内容
(5) 支援実施の条件
(6) その他必要事項
(担保等の提供請求)
第8条 営業部長および資材部長は,支援策として代金の支払繰延べ,または資金融資を実施するときは,取引先に対し,次のいずれかを請求しなければならない。
(1) 担保の差し出し
(2) 社長の個人保証
2 取引先が会社の請求を受け入れないときは,原則として支援は行わない。
(取引先への通知)
第9条 営業部長および資材部長は,支援策の実施について社長の承認を得たときは,その取引先に対し,次の事項を通知し,受け入れの意思を確認する。
(1) 支援の内容
(2) 支援の実施について条件を付すときは,その条件
(3) その他必要事項
(支援の実施)
第10条 営業部長および資材部長は,取引先が会社の支援を受け入れることを表明したときは,できる限り速やかに支援を実施しなければならない。
(社長への実施報告)
第11条 営業部長および資材部長は,支援を実施したときは,その旨を社長に報告しなければならない。
(復旧進捗の確認)
第12条 営業部長および資材部長は,会社が支援した取引先の復旧が確実に行われているかを適宜確認し,その状況を社長に報告しなければならない。
2 復旧の確認は,次の方法による。
(1) 取引先の責任者または担当者への問い合わせ
(2) 取引先の訪問による現場の確認
(3) その他

(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。
 

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