取引先被災情報収集規程
取引先被災情報収集規程のテキスト
取引先被災情報収集規程
(総則)
第1条 この規程は,取引先(販売先·資材調達先)の被災情報の収集について定める。
(被災情報の収集·報告)
第2条 会社は,マスコミで大規模な地震,津波,風水害または火災等の災害の発生が報道されたときは,その地域において営業する主要な取引先について,直ちにその被災情報の収集に努める。
(収集する被災情報)
第3条 収集する被災情報は,取引先ごとに,次のとおりとする。
(1)建物,設備,社員等の被災の状況
(2)業務への影響の程度
(3)被災が甚大であるときは,復旧の計画·見込み
(4)その他必要事項
(被災情報の収集責任者)
第4条 被災情報の収集責任者は,次のとおりとする。
(1)商品販売先の被災情報 営業部長
(2)資材調達先の被災情報 資材部長
(被災情報の収集方法)
第5条 被災情報の収集は,原則として次の方法による。
(1) 取引先の責任者または担当者への問い合わせ
(2) 取引先への訪問による現場の確認
(3) マスコミの報道内容の分析
(4) その他
(会社の生産·販売への影響の分析)
第6条 営業部長は,販売先の被災情報を収集したときは,販売先の震災が会社の販売活動に及ぼす影響を分析する。
2 資材部長は,資材調達先の被災情報を収集したときは,資材調達先の震災が会社の生産活動に及ぼす影響を分析する。
(社長への報告)
第7条 営業部長は,販売先の被災情報を収集し,会社の販売活動への影響を分析したときは,社長に対し,次の事項を報告しなければならない。
(1)販売先名
(2)被災の内容,程度
(3)業務への影響の程度
(4)被災の程度が大きいときは,復旧見通し
(5)被災が会社の販売活動に与える影響
(6)その他必要事項
2 資材部長は,資材調達先の被災情報を収集し,会社の生産活動への影響を分析したときは,社長に対し,報告しなければならない。
(1)資材調達先名
(2)被災の内容,程度
(3)業務への影響の程度
(4)被災の程度が大きいときは,復旧見通し
(5)被災が会社の生産活動に与える影響
(6)その他必要事項
(被災した取引先への対応)
第8条 会社は,被災した取引先に対して,次のいずれか1つ,または2つ以
上の措置を講じる。
(1)見舞電報の発信
(2)担当社員または役員の訪問見舞い
(3)災害見舞金の贈呈
(4)その他
(災害見舞金)
第9条 災害見舞金の額は,次の事項を総合的に判断して決定する。
(1)取引先との取引実績
(2)取引先の被災の程度
(3)その他必要事項
2 災害見舞金の基準額は,別表のとおりとする。
3 贈呈は,社長名で行う。
4 営業部長または資材部長は,この規程で定める基準によらないほうがよいと判断されるときは,社長にその理由を説明し,その決裁を得なければならない。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。