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夜間·休日の大地震対応規程

夜間·休日の大地震対応規程のテキスト

               夜間·休日の大地震対応規程
(総則)
第1条 この規程は,夜間または休日に大地震が発生したときの対応を定める。
2 「大地震」とは,震度6以上の地震をいう。
(震災対応の指揮命令者)
第2条 本社が震災したときは,総務部長が震災対応の指揮命令者となる。総務部長を欠くとき,または総務部長が出社できないときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で指揮命令者となる。
(1) 総務部次長
(2) 総務課長
2 事業所(支店·営業所·工場)が震災したときは,その事業所の長(支店長·営業所長·工場長)が震災対応の指揮命令者となる。事業所長を欠くとき,または事業所長が出社できないときは,次に掲げる者が次に掲げる順序で指揮命令者となる。
(1) 事業所次長
(2) 総務課長
(出社の義務)
第3条 震災事業所から10キロメートル以内に居住する者は,直ちに出社しなければならない。
2 10キロメートル超15キロメートル以内に居住する単身者は,出社するように努めなければならない。
3 出社したときは,指揮命令者に氏名および所属を名乗らなければならない。
(出社義務の免除)
第4条 前条の定めにかかわらず,次に掲げる者または次に掲げるときは,出社しなくても差し支えない。
(1) 妊娠中の者
(2) 産前産後の者
(3) 自分または家族が死亡し,または重傷を負ったとき
(4) 自宅が半壊または全壊したとき
(5) 道路が崩壊して通行できないとき
(6) その他出社できない特別の理由があるとき
2 前項に定めるところにより出社しないときは,その旨を電話で指揮命令者に報告しなければならない。
3 地震が深夜(午後10時~午前5時)に発生した場合,女性社員は出社しなくても差し支えない。
(出社時の携行品)
第5条 出社する者は,最低限次の物を持参するものとする。
(1) 携帯電話
(2) 携帯ラジオ
(3) 懐中電灯
(4) 軍手,マスク,帽子
(5) 非常時用食品および飲料
2 前項に定める物品を用意できないことを理由として,出社を差し控えては
(出社時の服装)
第6条 出社するときは,作業をしやすい服装を着用するものとする。
(震災対応)
第7条 指揮命令者は,出社した者を指揮命令して次の業務を行う。
(1) 社員の安否の確認
(2) 被災状況の確認
(3) 建物への立入禁止の措置
(4) 資産および重要書類の保全
(5) 地震情報の収集
(6) 役員との連絡(本社が震災した場合)
(7) 本社との連絡(事業所が震災した場合)
(8) その他緊急時対応
(指揮命令者の心得)
第8条 指揮命令者は,指揮命令に当たり,次の事項に留意しなければならない。
(1) 身の安全
(2) 適宜休憩を与えること
(指揮命令者到着までの業務)
第9条 出社した者は,出社したときに指揮命令者がまだ到着していないときは,自らの判断により,次のいずれかの業務を行わなければならない。
(1) 被災状況の確認
(2) 建物への立入禁止の措置
(3) 資産および重要書類の保全
2 指揮命令者が到着したときは,指揮命令者に対し,次の事項を報告しなければならない。
(1) 氏名,所属
(2) その時点までに行った業務の内容
(社長への被災状況報告)
第10条 指揮命令者は,被災状況を確認したときは,直ちに次の事項を電話で社長および総務担当役員に報告しなければならない。
(1) 被災の概要
(2) 業務を継続することの可否
2 総務担当役員は,指揮命令者の報告を社長以外の役員に報告する。
(上司への安否報告)
第11条 震災事業所に所属する社員は,地震発生後30分以内に,自分および家族の安否を所属係長に電話報告するか,または「災害用伝言ダイアル(171)」にダイアルしなければならない。
2 係長は,所属係員およびその家族の安否を取りまとめ,所属課長に電話報告する。報告がないとき,または連絡が取れないときは,その旨報告する。
3 課長は,係長の報告を取りまとめ,部長に電話報告する。
4 部長は,課長の報告を取りまとめ,指揮命令者に電話報告する。
5 指揮命令者は,部長の報告を取りまとめ,社長および総務担当役員に電話報告する。
6 総務担当役員は,指揮命令者の報告を社長以外の役員に電話報告する。
(退社命令)
第12条 指揮命令者は,第7条に定める緊急時の震災対応を終えたときは,出社した社員に対し,退社を命令するものとする。
2 社員は,帰宅するときは,安全に十分注意しなければならない。
3 社員は,次の場合には,会社に残留することができる。
(1) 道路の損壊等により帰宅が困難であるとき
(2) 帰宅命令が深夜に出たとき
(時間外·休日勤務手当の支給)
第13条 出社した者については,給与規程の定めるところにより時間外勤務手当または休日勤務手当を支給する。
2 業務が深夜に及んだときは,深夜勤務手当を併給する。
(功労表彰)
第14条 会社は,夜間·休日の震災対応において特に功労のあった者を表彰する。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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