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検査業務管理規程

検査業務管理規程のテキスト

               検査業務管理規程

(目 的)
第1条 この規程は、検査業務の管理に関する基本事項を定め、合理的かつ能率的な検査を実施することを目的とする。
2 検査業務は、原材料、部品、半製品及び製品につきその品質が、自社基準を満たすことを確認するために行うものである。
(用語の定義)
第2条 この規程中「検査」とあるのは、原則として、検査対象品を直接測定して得たデータを判断基準と照合確認することにより対象品の適正を判断する作業を指す。
2 この規程中「製品」とあるのは、製品自体に製品についての取扱説明書及び警告表示を含めたものを指す。
3 この規程中「品質」とあるのは、製品の機能・特性のほか、製品の安全性を指す。
4 この規程中「検査対象品」とあるのは、各工程に応じ原材料、部品、半製品、製品及び表示のいずれか又はすべてを指す。
5 この規程中「検査器具等」とあるのは、検査のために要するすべての装置、器具を指す。
(適用範囲)
第3条 この規程は、資材調達、工程管理、製品発送において実施し、次に掲げる社内の検査業務について適用する。
(1) 検査作業員の教育訓練
(2) 検査器具等の保守点検
(3) 検査標準書類の整備
(4) 品名、数量及び品質についての検査対象品と契約書、生産指示書、図面、仕様書、限度見本等との照合確認
(5) 検査結果の合否の判定と後続処理
(6) 検査結果についての記録の管理
(検査業務の分担)
第4条 検査業務の分担は、原則として次のとおりとし、各担当課の課長(以下、「検査担当課長」という。)は責任者として、検査の実施を指示、監督する。
(1) 検査課
 購買品(本社及び工場調達物品)及び外注品の社内受入検査並びに製品検査を担当し、かつ全製造品の入・出庫検査及び納入先での検査に立ち会う。また、定期的に製品の品質に関する試験を実施する。
(2) 製造課
 各工程における工程間検査を担当する。
(3) 倉庫課
 製品の入・出庫時における数量・品目の検査を担当する。
2 前項の各検査担当課は、必要に応じて検査・試験を他の部課又は外部に委託することができる。この場合は、検査・試験に必要な資料を添付した「検査委託書」を委託先に提出しなければならない。
(検査の標準化)
第5条 適正な検査を実施するため、次のものを制定する。
(1) 検査基準
 検査担当課長は、技術課長と協議の上原材料・外注部品・購買品検査、製品検査、工程検査、治工具検査等の合格、不合格の判定基準を検査対象品ごとに立案し、品質管理部長の承認を受ける。
(2) 検査要領
 検査担当課長は、自己の担当する検査の作業手順及び検査実施に伴う事務処理手続を定める。
(3) 検査員心得
 検査担当課長は、検査員の執務基準及び検査業務の要点を具体的に定める。
(4) その他検査業務遂行に当たって必要な書類等
 検査担当課長は、検査に要する書類を作成する。
(検査員の職責及び育成)
第6条 検査員は別に定める「検査基準」、「検査要領」及び「検査員心得」を忠実に守り、正確かつ迅速に業務を進めなければならない。また、検査業務に必要な器具等を準備し、常時検査に支障のないようこれを点検、整備、保守しなければならない。
2 検査担当課長は、常に製品、工程及び検査方法に関する最新の技術を把握するために必要な活動を行わなければならない。
3 検査担当課長は、検査員の教育訓練を長期にわたって計画的に実施し、検査レベルを向上させなければならない。
(検査器具等の保全・管理)
第7条 検査器具等は、技術課と協議のうえ選定し、「検査器具等管理台帳」に登録されたもののみを使用することとする。
2 検査担当課長は、周期的に検査器具等の点検を実施し、その記録を「検査器具等管理台帳」に記載しなければならない。
3 検査担当課長は、点検の結果、不具合が発見されたときは、過去の検査の有効性を検討し、適切な処置を講じなければならない。
4 検査器具等の取扱い及び保全・管理は、「検査器具等管理標準」に従い行うものとする。
(検査の方法)
第8条 検査の方法は、検査対象品の特質及び経済性を勘案し、品目ごとに次のいずれを実施するかを「検査要領」に明確に指定する。
(1) 全数検査
 品質が不安定で、しばしば後続工程に支障を与え若しくは顧客の要望を十分に満足できないもの又は重大な欠陥となるおそれがある検査対象の検査について実施する。
(2) 抜取検査
 品質が安定しているものは統計的抜取検査を実施する。この場合、過去の検査成績、製造工程における品質安定度の推移等を勘案して検査基準の精度を調整する。
(3) 無検査
 過去品質安定の実績があり、今後も継続して安定した品質が得られると認められる場合は、品質管理及び工程管理の成績書、又は納入業者で実施した社内検査成績等に基づいて合格、不合格を判定する。なお、この場合は、随時その品質保証状況を監査しなければならない。
(検査の計画)
第9条 検査は、検査担当課長の指示に従って実施する。
2 検査担当課長は、購買課長の依頼、製造計画及び出荷計画に基づき検査要求の緩急度、課内の業務負担の状況等を勘案して検査実施計画表を作成し、原則としてこれに基づいて検査の実施を指示する。ただし、臨時の検査依頼があったときは、この限りではない。
(検査の実施)
第10条 各工程における検査についてはロット区分を明確にした上で、次に定める要領で実施するものとする。詳細は品目ごとに定める検査要領による。
(1) 受入検査
 全ての原材料又は部品等の受入れに際しては、原則として「購入品発注書」及び受入品ごと定められる「仕様書」と照合し、その品質及び数量の検査を行わなければならない。
(2) 初品検査
 新規開発製品又は仕様に変更のあった製品については設計時に実施した検査基準・要領により初品について定位置検査を行わなければならない。
(3) 工程検査
 工程内における中間品は、中間品の種類、状態及び検査目的に応じた手法により、検査基準との照合を通じて検査を行わなければならない。
(4) 最終検査
 製品は、検査基準に基づいて検査を行わなければならない。
2 検査実施中に、仕様に定める以外の不良又は工法について緊急処置が必要となる不良が発見された場合は、直ちに所属長に報告し、その指示を受けて処置をしなければならない。
(検査終了後の措置)
第11条 検査員は、検査終了後、以下の措置を行う。
(1) 合否表示
 検査を受けた検査品については、各工程ごとに検査後であることを証する識別タグを付さなければならない。タグは次の区分に応じて色分けし、検査結果が分かるようにしなければならない。
① 合格品…青タグ
② 修理可能不具合品…黄タグ
③ 使用不可能品…赤タグ
(2) 現物の引渡し
 合格の標示をした現物は、次工程へ引き渡す。不合格の標示をした現物は、いったん所属課内の指定場所に保管した後不良発生部門へ引き渡す。
(3) 検査結果の通知
 合否決定後は速やかにその結果を所属課長の承認を得て、当該不良の内容に応じて品質管理委員会又は製品安全委員会及び不良発生部門に通知する。検査課長は、同時に「不合格品処理依頼連絡票・処理済回答書」を、当該部門に交付する。
(不合格品の処置)
第12条 不合格品の取扱いは、「不合格品取扱規程」に従って行う。
2 修正後の不良品は、「不合格品処理済回答書」とともに検査課に戻され、再検査を受ける。
(検査日報)
第13条 検査員は、検査の各日ごとに検査日報に検査業務の内容を記載しなければならない。
2 検査日報の記載内容、記載要領は「検査日報作成要領」に従う。
(検査資料の作成及び保存)
第14条 各検査担当課長は、所管する検査の結果を毎月集計し、意見を付して、品質管理部長、製造部長その他関係先へ提出する。これを、検査基準の精度調整、検査基準、検査方法及び作業環境等の改善に資する基礎資料とする。
2 検査業務に関係する資料及び書類は、別に定める「技術資料取扱規程」に従って保存する。

付  則
 この規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。

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