工場組織規程
工場組織規程のテキスト
工場組織規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、組織規則第○○条の規定に基づき、工場の機構、職制及び分掌に関する基準を明確に定め、生産業務の能率的運営及び責任体制の確立を図ることを目的とする。
(適用・効力)
第2条 この規程は、工場の組織の運営に関する基本規程であって、組織規則に定める事項を除き、これに抵触する他の規程等は、その範囲内において無効とする。
2 この規程に反する命令、指示、その他職務に関する行為は、その効果を生じないものとする。
第2章 工場の組織
(工場等の設置)
第3条 工場のほか、必要に応じて研究所等附属施設を設置する。
(工場の機能)
第4条 工場は、本社の指揮、命令を受け、製造及びこれに附随する一切の業務を実施する。
(組織単位)
第5条 工場の組織単位には、その職能を分担させるため、それぞれ部を置き、部の下に課、課の下に係を置く。
(管理職の設置)
第6条 工場及び研究所に、次の管理職を置く。
(1) 工 場 工場長、部長、課長、係長、班長
(2) 研究所 所長、課長、係長
(命令系統の統一)
第7条 工場の組織は、業務につき系統的に編成するとともに、命令又は指示の経路を明確にし、その運営に当たっては命令系統の統一により、業務処理の責任と能率の向上を図り、各組織は、厳かにこれを守り、その統一を乱すことがあってはならない。
2 同一職位に命令し、又は指示すべき直接の監督者は、常に1人とする。
(補佐職の設置)
第8条 工場長、部長又は課長を補佐するため、必要に応じて次長又は課長補佐等の補佐職を置くことができる。
(組織表)
第9条 工場の組織表は、別に定めるとおりとする。
第3章 業務分掌
(分掌の原則)
第10条 各組織単位は、分掌の限界を守り、業務の重複又は間隙の生じないようにしなければならない。
(協 調)
第11条 各組織単位は、相互に関連ある業務について工場の業務活動が有機的に行われるよう進んで協調しなければならない。
(分掌業務)
第12条 各組織単位の分掌業務は、別に定めるとおりとする。
第4章 職 位
(工場長)
第13条 工場長は、社長の命を受け、所属員を指揮監督し、その工場の業務を統轄する。
(部 長)
第14条 部に部長を置く。部長は工場長の命を受け、所属員を指揮監督し、その部の業務を統轄する。
(課 長)
第15条 課に課長を置く。課長は部長の指揮命令に従い、所属員を指揮監督し、その課の業務を処理する。
(係 長)
第16条 係に係長を置く。係長は課長の指揮命令に従い、所属員を指揮監督し、その係の業務を遂行する。
(班 長)
第17条 班に班長を置く。班長は係長の指揮命令に従い、所属員を指揮監督し、その班の業務を遂行する。
第5章 職務権限
(各職位の責任及び権限)
第18条 各職位は、その職務の遂行について責任を負うとともに、その遂行に必要な権限を有する。
(責 任)
第19条 責任とは、分掌された職務に伴う責任であって、各職位は、会社(工場)の経営方針並びに諸規程に基づいて、次の責任を負う。
(1) 積極的に分担された職務を遂行すべき責任
(2) 職務遂行の結果に対する責任
(3) 職務遂行の結果について、報告若しくは連絡をなすべき責任
(権 限)
第20条 権限とは、会社(工場)の経営方針並びに諸規程に基づき、積極的に職務を遂行することができる権能の範囲であって、各職位は、次の権限を有する。
(1) 立案し、決裁を求める権限
(2) 立案若しくは申請事項の内容等につき審議することの権限
(3) 自由裁量により自己の責任において決定する権限
(4) 決定したことを自ら実施し、又は直属の下位職位に指示命令し、実施させる権限
(5) 所管事項に関し、他の決定・命令権限のある職位に対し、専門的技術的立場より助言、勧告を行う権限
(6) 職務遂行の結果を確認するために、報告若しくは連絡を求める権限
(権限の尊重)
第21条 各職位は、組織を尊重し、他の職位の職務及び権限を侵してはならない。
(権限の行使)
第22条 権限は、原則として職務を遂行する立場にある職位の者が、自ら行使するものとする。
(権限の委譲)
第23条 各職位は、自己の職務の一部をその職務遂行に必要な権限とともに下位職位に委譲することができる。ただし、その職務遂行状況並びに結果に対する監督責任を免れることはできない。
(権限の代行)
第24条 前条の権限の委譲を受けた職位は、自己の職名をもってその権限を代行するものとする。代行者は、権限代行の結果に対する責任を負うとともに、その経過並びに結果を委譲者に報告しなければならない。
(報告の義務)
第25条 各職位は、その職務権限を行使した結果をその上位職位及び関連する他部門の職位に報告しなければならない。
付 則
(規則の改廃)
第1条 この規則の改廃は、「規程管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規則は、平成○年○月○日から施行する。