作業管理規程
作業管理規程のテキスト
作業管理規程
第1章 通 則
(目 的)
第1条 この規程は、工場における作業工程の管理及び予算に関する基準を定めたものである。
(適用範囲)
第2条 製造部門は、この規程の定めに基づき、安定した操業を行わなければならない。
2 特別の定めのない場合は、他部門についても、この規程に準ずるものとする。
(管理方針)
第3条 各作業工程における現場責任者は、この規程の目的を達成するため、次の業務方針に基づいて作業を実施し、管理する。
(1) 各種標準管理に基づく作業
現場担当部門は、生産計画、標準稼動率及び作業標準に基づき、確実な作業を行い、製品の安定した品質及び安全の確保、並びに計画指標の生産高を確保する。
(2) 部下の統制及びモラールの向上
現場責任者は、職場の規律及び作業態度を厳正に取り締り、部下の掌握に努めるとともに調和のとれた職場環境を作り、安全管理に注意し、常にモラールの高揚に努める。
(3) 経費の削減
生産活動から生ずる人件費及び製造の経費については、予算を基準に管理を行い、計画的な工数調整及び設備、資材の適切な取扱いを行い、製造経費全体の節減に努める。
第2章 作業計画
(操業計画の立案)
第4条 生産管理部長は、工場長より指示された業務方針に基づき、期間別製造計画を立案する。
2 生産管理課長は、決定された期間別製造計画につき、生産管理規程及び生産計画実施規程に基づき、当該期間の詳細計画を決定して現場担当部門に指示をする。
(人員計画の立案)
第5条 製造課長は、作業管理上支障のないよう出欠、休暇、残業等について調整し、人員計画を立案する。
(製造経費計画の立案)
第6条 生産活動における製造経費の節減を図るため、製造課長は、残業費及び製造消耗品費等について予算を検討し、編成する。
2 生産管理部長は、製造課長から提出された予算案について、調整及び承認を行う。
(教育訓練計画の立案)
第7条 製造課長は、毎期に所管従業員の技能及び技術並びに製品安全意識の向上のため、教育訓練計画を立案する。
2 生産管理部長は、前項の教育訓練計画を検討及び承認し、実施について統轄指導する。
(教育訓練の実施)
第8条 これに基づいて最適な人員配置を検討し、実施する。
第3章 会議の開催及び報告、記録
(操業会議)
第9条 操業会議においては、人員計画、予算編成、労務安全管理、教育訓練、作業状況品質管理、製品安全管理等について審議、検討、調整を行う。
2 会議の主催者は、生産管理部長とし、それぞれ会議開催の目的に応じて、工場長又は関係部長、必要に応じて関係課長の出席を要請し、関連事項に関し、助言及び指示を受ける。
(報告及び記録)
第10条 現場管理基準の維持のための報告及び記録については、各部署の責任者の管理用具であり、作業管理の基準となるものである。
2 現場責任者は、作業日報により、作業の実態を正確に記録し、把握する。
3 作業標準、機械装置の操作基準等については、日常の作業中気づいたことは、技術部に具申し、その作成に参考となる資料を供する。
4 人事管理については、勤務管理表、生産実績表、また製造の経費管理については、物品請求表により、実績を正確に報告する。
第4章 作業の実施
(作業管理)
第11条 製造課長は、提示された各種標準、作業標準に忠実に作業を行い、過誤による設備の運転休止あるいは作業者の手待その他物品の損失を最少に防止するよう部下を監督する。
2 異常、事故のあった場合、あるいは提示された各種標準にはずれた事態が発生した場合は、直ちに技術課に報告し、その指示を受けて処置に当たる。
(人事管理)
第12条 製造課長は、勤務管理表に基づき、予定及び実績をチェックし、それぞれ各所管の勤務態度を検討し、部下を掌握する。
2 生産管理部長は、課長以下を監督し、製造課長の処理し得ない苦情を解決する。
(予算管理)
第13条 製造課長は、決定された予算に基づき、人件費は勤務管理表、製造物品費は物品請求表によって、残業時間の削減、治工具の節約、設備の保全等を徹底し、予算額を超過しないよう努力する。
2 止むを得ず予算額を超過した場合は、生産管理部長の承認を受ける。
3 月間経費の実績については、経理課原価係に報告し、予算及び実績をチェックし、翌月以後において、より以上の節減を推進する。
(安全管理)
第14条 安全委員会からの指示以外に整理整頓、清掃の実施、安全設備の要求、安全意識の高揚等により事故をなくすよう努力する。
附 則
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、すべて社長の稟議決裁を受けるものとする。
(実施期日)
第16条 この規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。