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生産管理規程

生産管理規程のテキスト

               生産管理規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、工場における生産管理事項の基準及び手続を定め、工場業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程にいう生産管理とは、工場で行われる生産活動を合理化し、生産性を向上させるために必要なすべての管理業務をいう。
(責 務)
第3条 各職場の担当者は、この規程の目的を果たすため、責任をもって、任務を遂行しなければならない。

第2章 生産管理業務機構
(主要機構)
第4条 工場における生産管理のための主要機構は、次の各課より構成される。
(1) 生産管理課
(2) 資材課
(3) 各製造課
(4) 品質管理課
(5) 倉庫課
(生産会議)
第5条 生産計画達成、管理の徹底及び相互の調整連絡を図るため、週1回、関係担当者による生産会議を開くものとする。
2 生産会議で決定した重要事項は、文書として関係者に配付しなければならない。

第3章 生産計画
(月度生産計画の立案)
第6条 生産管理課は、年度生産計画に基づき過去の生産実績、製品在庫高、受注高、生産能力等を考察して、毎月末に翌月度の月度生産計画を立案し、工場長及び本社業務部に提出しなければならない。
(月度生産計画の決定)
第7条 前条の月度生産計画は、本社業務部長、工場長、製造課長の協議により決定する。
(月度生産計画の変更)
第8条 生産管理課は、本社の計画変更指示、実績推移の変動などにより月度生産計画の変更が必要になった場合は、速やかに対処しなければならない。

第4章 生産管理
(生産報告)
第9条 生産管理課は、毎日の進行状況について各課よりそれぞれ日報を提出させ、これに基づき工場の生産日報を作成し、工場長及び本社業務部に報告しなければならない。
(進捗管理)
第10条 生産管理課は、各課の日報に基づき生産計画の進行状況を把握・管理し、必要に応じ適切な措置を講じなければならない。
2 生産管理課は、生産計画の進行状況に関し予定及び実際の状況を生産進行統制表に標示して、関係者の閲覧及び参考に供する。
(生産実績月報)
第11条 生産管理課は、毎月末に生産実績月報を作成して、工場長及び本社業務部に報告しなければならない。

第5章 作業管理
(生産日程)
第12条 生産管理課は、月度生産計画に基づき、1週間を単位とする生産日程を決定し、製造課、資材課、倉庫課に通知する。
(作業指示書)
第13条 作業指示書は、本社技術部が作成する。
2 作業指示書の変更は、製造課と本社技術部が協議の上行う。
(作業の実施)
第14条 製造課は、作業指示書を遵守し、生産日程に従い、期日までに予定数量の作業を完了しなければならない。
(生産日程の変更)
第15条 製造課は、生産日程どおり作業を完了できない事態が発生した場合は、直ちに生産管理課に報告しなければならない。
2 前項の場合、生産管理課は関係各課との調整を図り、生産日程を変更する。
(作業日報)
第16条 製造課は、作業状況について、毎日作業日報を作成し、生産管理課に提出しなければならない。

第6章 部品・資材の受払
(標準在庫量)
第17条 資材課は、部品・資材ごとに標準在庫量を決定し、常にこれを保有する。
2 資材課は、在庫が標準在庫量を下回る場合は、直ちに生産管理課に報告しなければならない。
(受入れ)
第18条 資材課は、受入れに際しては、部品・資材の種類ごと、規格及び納入の場所ごとに、品質管理課の受入検査を受けなければならない。
(受入検査)
第19条 品質管理課は、受入検査基準に従い検査を実施し、検査成績表を作成・保管するとともに、検査結果を資材課に通知しなければならない。
2 受入検査基準は、本社技術部が定める。
3 品質管理課は、受入検査結果について検査日報を作成し、生産管理課に提出しなければならない。
(保 管)
第20条 資材課は、在庫部品・資材の保管状態を把握し、常に良好な状態を維持しなければならない。
(受払及び残高日報)
第21条 資材課は、部品・資材の状況について、毎日、受払及び残高日報を作成し、生産管理課に提出しなければならない。

第7章 製品の品質管理
(検査基準)
第22条 半成品及び製品の検査基準は、本社技術部が定める。
(工程検査)
第23条 品質管理課は、各工程終了後半成品につき検査基準に従い検査を実施し、検査成績表を作成・保管するとともに、検査結果を製造課に通知しなければならない。
2 不合格品については適切な処置を講じ、再検査を実施する。
(製品検査)
第24条 品質管理課は、製品検査基準に従い検査を実施し、検査成績表を作成・保管するとともに、検査結果を製造課及び倉庫課に通知しなければならない。
(不合格製品の処置)
第25条 不合格製品は、品質管理規程に定めるところにより、処置しなければならない。
(検査日報)
第26条 品質管理課は、工程検査及び製品検査の結果について、毎日、検査日報を作成し、生産管理課に提出しなければならない。
(管理図)
第27条 品質管理課は、各検査資料に基づき品質管理図を作成し、生産管理課に報告する。
2 品質管理課は、異常な数値が発生した場合は、善後処置について製造課に通知する。

第8章 製品の入出庫管理
(入 庫)
第28条 倉庫課は、品質管理課の検査結果に基づき、入出庫手続管理規程に定めるところにより入庫格納しなければならない。
(在庫量管理)
第29条 倉庫課は、製品の帳簿残高及び製品の現品在庫高について現品調査のうえ、照合して、常に正確を期さなければならない。
(保 管)
第30条 倉庫課は、製品の保管状態を把握し、常に良好な状態を維持しなければならない。
2 倉庫課は、製品の品質に影響を及ぼす事態が発生した場合は、直ちに品質管理課に連絡しなければならない。
(出 庫)
第31条 倉庫課は、生産管理課の指示に基づき、入出庫手続管理規程に定めるところにより払出しをしなければならない。
(在庫受払日報)
第32条 倉庫課は、製品の在庫状況について、毎日、在庫受払日報を作成し、生産管理課に提出しなければならない。

付  則
(実施期日)
第33条 この規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。

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