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資材等取扱規程

資材等取扱規程のテキスト

               資材等取扱規程

第1章 総 則
(基本規程)
第1条 資材の購入、検収及び輸送の管理は、本規程の定めるところによる。
(定 義)
第2条 本規程において「資材」とは、施工をするに当たり、直接または間接使用する材料、部品及び消耗品をいい、次に掲げる分類とする。
(1) 材 料
① 木材(素材、製品を含む)
② 鉄鋼材
③ セメント及び同製品
④ 骨材及び石材
⑤ 瓦、楝瓦、陶管類
⑥ 硝子
⑦ アスファルト及び同製品
⑧ 火 薬
(2) 部品及び消耗品
① 金属類
② 機械部分品
③ 工具器具類
④ 電気用品
⑤ 建築材料
⑥ 油脂、燃料、塗料
⑦ ゴム、繊維類
(資材の業務)
第3条 資材の業務とは、資材の購入及び資材に関する調査・研究・計画及び統計(購買業務)、資材の検収・受払・保管及び輸送(倉庫業務)をいい、各店所の資材係(本社資材部、支店資材課、出張所等資材担当係)が主管する。
(購買個所の原則)
第4条 主要資材の購入は、施工店所を統轄する支店が実施する。ただし、計画に従ってその一部を本社に委託購入し、また、施工店所に現地購入させることができる。
(購買及び倉庫の事務分離)
第5条 資材の購入事務担当者と倉庫事務担当者は、原則として同一人としない。

第2章 調査及び計画
(市場調査)
第6条 資材係は常に市場調査に意を用い、経済情勢に留意するとともに関連業界の動向を把握し、優良取引先の選定、新製品の調査、研究に努めなければならない。
(見積調査)
第7条 請負工事の見積に当たって、資材の購入価格、購入先等の調査を必要とするときは、見積調査依頼書に必要事項を記入の上、当該店所の資材係へ提出しなければならない。
2 資材係において見積書を徴した場合はその1通を保持し、若しくは他の購買実施の店所へ送付し、購買実施の際の参照にするものとする。
(資材計画表)
第8条 請負契約と同時に施工店所は、所要資材計画表並びに主要資材月別予定表に品名、数量、予算(未確定のものについては見込概数)及び所要時期等を記載し、支店及び本社に提出しなければならない。
2 企業先からの資材の支給がある場合は、これを付記するものとする。
3 資材計画表は、長期工事にあっては期間を区切って分割作成することができる。
(計画の変更)
第9条 設計変更等により計画に変更を来す場合は、遅滞なく改訂の手続をしなければならない。
(支給材の立替)
第10条 企業先からの支給材で、本社又は支店で立替購入しなければならないものについては、第8条第1項に準じ支給資材立替計画表を支店に送付するものとする。
(購買区分の決定)
第11条 所要資材計画表を受けた支店は、在庫転用、自店購入、本社購入、現地購入を区分決定の上、本社及び施工店所へ通知しなければならない。

第3章 購 買
(購入の原則)
第12条 資材の購入は優良な品質かつ低廉な価格をもって計画的に購入し、工事施工に支障を来すことのないようにしなければならない。
(購入手続)
第13条 資材係は所要資材計画表に基づき、現地購入分については直接購入の手続をとり、その他の分は購入依頼票を支店に送付するものとする。同伝票には品名、数量、予算額、用途、納期等を記載し、できれば現地の相場を付記するものとする。
2 支店は前項購入依頼票により注文の手続をとる。なお、本社へ委託する分については、さらに購入依頼票を作成して送付するものとする。
3 特に急を要するとき、また数量の些細なものについて現地で調達した場合は、直ちに支店に連絡しなければならない。
(購買予備行為の禁止)
第14条 需要係は資材係との協議を経ないで、購入先の選定及び購買条件に影響を及ぼすおそれのある行為あるいは事実上の契約の締結とみなされる行為をしてはならない。
(購入先の登録)
第15条 資材の購入は、原則としてあらかじめ登録された業者(以下、「登録業者」という。)から行うものとする。
2 資材係は登録業者の新設、廃止を必要とする場合は所属長の承認を得て改訂の手続をするものとする。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 独占品、寡占等で登録業者より購入できない場合
(2) 試験的、臨時的に購入する資材で登録業者より購入できない場合
(3) その他止むを得ない事情による場合、または登録業者より購入することが当社にとって明らかに不利と認められる場合
3 資材係は登録業者の選定に当たっては、相手先の経営者、設備、営業状態、信用状態、経歴、労使関係の安定度、技術水準等を調査し、所属長(本社にあっては担当部長、支店にあっては支店長、出張所等にあっては所長をいう。以下同じ。)の承認を得なければならない。
4 資材係は登録業者が決定した場合は、直ちに登録台帳に記載しなければならない。
5 登録業者が決定した場合、資材の継続的供給契約等の重要な購買契約については購買先との間に基本契約書を取り交わすものとする。
(発 注)
第16条 資材の注文は、次の方法によるものとする。
(1) 資材の購入価格は、会社規則第○○章第○○条及び本規程第7条の有効見積書のあるときはその価格以内とし、その他の場合は成行買とする。ただし、原則として次の手続をとらなければならない。
① 登録業者のうち2者以上から見積を徴して比較検討する
② 銘柄、等級、品質等を精査すること
(2) 資材係は、前号により徴取した見積書に所属長の決裁を得て注文書を発行する。ただし、金額の少額のものについては、注文書の発行を省略することができる。契約は取引の軽重に応じ相手先から請書を徴し、若しくは契約書を交換するものとする。
(取得促進)
第17条 発注品は、定められた時期に確実に受渡しすることを要する。このため工程調査、納期の監督を行わなければならない。
(品質動向の把握)
第18条 資材係は、継続的に納入される資材の品質動向を把握し、品質低下等異常がある場合は、速やかに購買先に対して警告を発する等適切な措置を講じなければならない。
(需給動向等の調査)
第19条 資材係は適切な調査を行い、常に資材の需給や市況、購買先の経営状態などを把握し、その情報及び資料を必要に応じ関係先に提供するものとする。
(材料の支給)
第20条 製作注文品の材料は、原則として支給しないものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、材料を支給することができる。
(1) 遊休資材を活用する場合
(2) 業者持では所要の材質が保証され難い場合
(3) 業者持では著しく割高となる場合
(4) 特殊な部品、材料で相手先に十分な調達能力がない場合
(5) 自社製品を使用する場合
2 材料の支給をする場合は、支給材料の品名、数量、受渡条件、受渡期日、残材の処理方法等につき詳細に指示しなければならない。
(代金の支払)
第21条 納入代金は、資材係の検収証明のある支払依頼書によって会計係において支払う。
(前 払)
第22条 発注品の代金前払を必要とする場合は資材係は所属長に具申し、その承認を得て支払依頼書を発行するものとする。
2 前払した発注品は、資材係が責任をもって完納させなければならない。

第4章 検収、保管及び出入庫
(検収業務)
第23条 購入品の検収は、納入者から納品書を提出させ、注文書写と照合し、その品質、寸法、数量を点検して行う。
(検収担当者)
第24条 購入資材の検収は、購買実施の店所資材係が担当する。ただし、直接施工店所に向けて発送される資材については、施工店所の資材係が当たるものとし、検収報告書を購買実施店所に送付しなければならない。検収報告書は検収印ある納品書写をもって代えることができる。
(保管業務)
第25条 資材係は、善良な管理者の注意をもって資材の保管及び保全、整理整頓、並びに正確迅速な受払の業務に当たるものとする。
(保管費用の節減)
第26条 資材係は常に受払及び保管方法の合理化に努め、保管費用の節減を図らなければならない。
(管理方法)
第27条 資材の管理は、次の方法によるものとする。
(1) 資材の管理場所には、現品カードを備え付けて整理する。
(2) 資材の使用は、すべて資材係の払出の手続を経て行う。
 需要係は資材の払出を請求する場合は、物品払出票に要項記入の上所属長の承認を得て資材係に提出しなければならない。
(3) 資材係は、次の帳簿を備え付けて記帳整理する。
① 資材仕入帳
② 資材受払帳
③ 使用先別払出帳
(4) 資材の受払は、原則として材料、部品及び消耗品勘定を経由する。
(5) 資材の入庫は入庫伝票、出庫は出庫伝票により整理する。ただし、本条第2号の物品払出票をもって出庫伝票に代えることができる。
(6) 企業先からの支給材料及び貸与品については、別に帳簿を備えてその受払を整理する。
(7) 資材の在庫品については、原則として保険を付す。

第5章 棚卸及び調整
(棚卸資産の範囲)
第28条 本規程で「棚卸資産」とは、いまだ工事に消費されない材料、部品及び消耗品をいう。
(棚卸等の措置)
第29条 資材係は毎年○月末日及び年度末に別に定める棚卸実施規程に従い、実地棚卸を行い、材料、部品及び消耗品明細書を作成し、支店及び本社に送付しなければならない。
2 棚卸による資材の増減及び評価損は、本社又は支店の承認を得て処理するものとする。
(棚卸資産の価額)
第30条 棚卸資産の取得価額は、購入品については購入原価、自家生産のものは製造原価とし、その払出価格は移動平均法とする。
(代価の振替)
第31条 本社及び支店で購入した資材代金は、そのまま施工店所へ振り替える。
2 社内店所間における資材の移動は、原則として払出店所の現在払出価格をもって受入店所へ振り替えるものとする。
(資材の過不足等)
第32条 資材の過不足については、次の処理をするものとする。
(1) 資材の払出を受けた後設計変更その他の理由で余剰を生じた場合は、品種別に整理し残高明細書を添付して速やかに資材係に返納する。
(2) 保管中の資材を亡失し又は毀損したときは、その事由を記載した顛末書を提出し、本社又は支店の承認を得て処理する。
(3) 転用(又は再使用)不能の資材については、本社又は支店の承認を得て社外売却等の廃棄処分を行う。
(資材の活用)
第33条 資材係は、次の事項に留意して資材を有効に活用することに努めなければならない。
(1) それぞれの分野における資材の実情を把握し、緊密な連絡をとり合う。
(2) 保有資材のうち、転用希望品を6月、9月、12月、3月の年4回支店に報告し、支店はこれをまとめて本社並びに各支店と交換する。
(3) 工事終了に際してはあらかじめ本社、支店又は他店所へ転送する資材について品種別に整理し、明細書を作成して本社又は支店の査定を受ける。
(4) 常に工事進捗の状況に留意し所要資材の適正な保有量を維持し、材料、部品及び消耗品の残高膨張の防止を図る。

第6章 輸 送
(輸送の原則)
第34条 資材の輸送に当たっては、安全、確実、迅速、低廉の理想に合致するよう努力し、業務の完全遂行を常に心がけるものとする。
(輸送業務の担当)
第35条 資材の輸送は、原則として本社資材部倉庫課又は支店資材課が主管する。ただし、支店は地理的条件その他実情に応じ施工店所の資材係に代行させることができる。
(輸送の依頼)
第36条 資材の輸送は、すべて輸送依頼伝票を資材係に提出して行う。
(輸送依頼の受付)
第37条 輸送依頼を受けた資材係はその記載事項を検討し、不備があれば依頼者に照合し、補足記入し、又は立会調査を求めるものとする。
(自家輸送)
第38条 トラックその他の車両を保有する店所は、その保有車両の稼動効率が最大となるよう運用しなければならない。
(外注輸送)
第39条 外注輸送は、輸送業者の経営状態、経験等を調査し、完全に履行し得る業者を選定の上、所属長の承認を得て発注契約を行うものとする。
2 資材係は輸送台帳を備え付けて、記帳整理しなければならない。
(運賃の見積)
第40条 資材係は運賃(貨車、船舶、航空、トラック運賃並びに各種料金、保険料、梱包料、積卸費用等)に関する各種協定料金表等の資料により、2者以上の運送業者が提出する見積金額の内容を検討しなければならない。
(発 送)
第41条 資材係は資材の発送に際しては、輸送依頼伝票記載事項のとおり確実に発送されたかを確認し、遅滞なく物品発送伝票を送付店所に送付しなければならない。
(到 着)
第42条 資材係は、資材の到着に際して物品発送伝票又は納品書と照合の上、物品領収伝票を発送店所に返送するものとする。
(運賃の負担区分)
第43条 運賃は、原則として受入店所の負担とするが、本社又は支店に返還する場合は返還店所の負担とする。
(保 険)
第44条 資材の発送に際して運送保険の必要あるものについては、当該物品の価額に運賃を加えた額を保険金額とする。
2 保険料は受入店所の負担とするが、本社又は支店に返還する場合は返還店所の負担とする。

第7章 附 則
(制定、改廃)
第45条 本規程の制定、改廃は資材部長が発案し、社長がこれを承認して行うものとする。
(施 行)
第46条 本規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。

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