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提案規程

提案規程のテキスト

               提案規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、従業員の創意・工夫を発揮させ、業務上有益な提案を奨励することを目的とする。
(提案資格)
第2条 次に定めるものは、この規程による提案を行う資格を有する。
(1) 従業員
(2) 出向従業員
(提案の種類)
第3条 この規程で提案とは、業務に対する創意・工夫、製品の企画・改善、帳票等の校正、取扱説明書・印刷物の校正等、実施することにより効果が得られるものをいう。
2 前項にいう提案で、提案内容が具体的でないもの、批判、苦情、要望等建設的でないもの、提案そのものがその本人の職務と判断されるものについては、この規程による提案とはしない。

第2章 提案審議
(審議委員会の設置)
第4条 この規程の目的を達成するため、審議委員会を設置する。
2 審議委員長は、企画局長とする。
3 審議委員は、審議委員長がこれを任命する。審議委員会は、次に定める業務を行うものとする。
(1) 提案の審議
(2) 審議委員会の開催
(3) 提案実施の確認及び推進
(4) 提案の発表及び周知
(事務局)
第5条 審議委員会に事務局を置き、企画局がこれを行う。
2 事務局は、次に定める業務を行う。
(1) 提案の受付
(2) 形式審査
(3) 審議部署の決定
(4) 提案の集計及び事務処理
(提案の採否)
第6条 審議委員会は、提案を受理した後、速やかに採否を決定する。
(提案の審議)
第7条 審議委員会は、開発・製造関係、営業・事務関係、印刷物関係の3部門に分かれて審議を行い、採否及び採点を決定する。
2 審議委員以外の管理職は、審議委員の要請に基づき、提案の審議に関し、協力しなければならない。
3 審議委員会が提出を受けた提案を不採用とした場合は、不採用の理由を書面により明示しその提案書を直接申請者に返却しなければならない。
4 審議の基準は、別に定める「審議基準」による。

第3章 提案手続
(提案の方法)
第8条 提案者は、次に定める事項を記載した提案書を審議委員会事務局に提出しなければならない。
(1) 所属部署名
(2) 氏 名
(3) 提出年月日
(4) 提案件名
(5) 現在の状況
(6) 改善方法
2 提案の提出に当たっては、箇条書きで、現在の状況、改善方法・方策を図解を用いるなど、わかりやすく簡潔に記述するものとする。

第4章 褒 賞
(褒賞の実施)
第9条 主管部長及び審議委員会の審議により、採用と決定された提案について、所定の褒賞金を支給する。
(褒賞金)
第10条 提案に対する褒賞金は、別に定める審議基準によって決定した点数を円単位で読みかえる。ただし、期間を定めて提案奨励を行う場合は褒賞金を加増することがある。
2 褒賞金は、提案書に記入された提出日に基づいて、毎年4~9月、10~翌年3月の半期ごとに集計する。
3 4~9月分の褒賞金は、その年の冬の賞与時、10~翌年3月分は、翌年の夏の賞与時に支給する。

第5章 雑 則
(異議申立て)
第11条 提案者は、提案の採否について主管部長及び審議委員会に対し、異議申立てをすることができる。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、取締役会が行う。

付  則
1 この規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。

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