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安全衛生委員会規程①(大会社・製造業)

安全衛生委員会規程①(大会社・製造業)のテキスト

       安全衛生委員会規程

(総 則)
第1条 本委員会は、○○株式会社安全衛生委員会と称す。安全衛生規則第○条に定める安全衛生委員会に関しては、この規程の定めるところによる。
(目 的)
第2条 本委員会は、安全衛生に関して従業員の意見を聴くために構成し、職場で働く人々を十分に保護する策を講じ、職場は安全で衛生的で、明朗な職場であるという理想に向って努力するとともに、全従業員の安全、衛生観念を呼起し、安全衛生に対する個人的責任感を醸成して、労働者の協力活動を確保しようとする労使双方の合意の活動を目的とする。
(実施項目)
第3条 本委員会は、前条の目的を遂行するために下記事業を行う。
 (1)職場の定期的安全衛生計画に関する事項
 (2)安全衛生対策の実行経過の批判検討に関する事項
 (3)災害、疾病原因の分析的研究
 (4)安全衛生対策としての改善事項の審議
 (5)新入労働者の安全衛生教育に関する事項
 (6)その他前条の目的遂行上必要な事項
(構 成)
第4条 本委員会には下記の役員を置く。
    委 員 長  1名
    副委員長  1名
    幹  事  若干名
    委  員  若干名
(委員長および幹事)
第5条 委員長は、会社副参事以上の者の中から1名が任命され、幹事は、安全衛生管理者、危険物取扱主任、医師が担当する。
(副委員長および委員)
第6条 副委員長ならびに委員は従業員のうちより委員長が指名し、労働組合より組合長他2名を委員として委嘱する。
(任 期)
第7条 本委員会役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(委員会の開催)
第8条 本委員会は毎月1回定例委員会を開催する。ただし必要に応じ随時開催することができる。
(招 集)
第9条 本委員会の招集は委員長が行う。
(決議の効力)
第10条 本委員会は諮問機関にしてその決議は必ず実施するとは限らないが、第2条の目的に合うように努力するものとする。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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