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安全衛生委員会規程②(大会社・製造業)

安全衛生委員会規程②(大会社・製造業)のテキスト

       安全衛生委員会規程

(設 置)
第1条 会社は、工場に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目 的)
第2条 委員会は、会社の安全・衛生および場内協力業者の強化・指導に関する事項を審議し、安全・衛生の推進および優良な場内協力業者の確保を目的とする。
(調査・審議事項)
第3条 委員会は、社長の諮問事項を審議するほか次の事項を調査・審議する。
 (1)会社の安全・衛生に関する目標、方針および計画
 (2)場内協力業者の強化・指導に関する事項
 (3)労働災害等の原因および再発防止に関する事項
 (4)行政官庁の重要な命令、指示、勧告または指導に関する事項
 (5)安全衛生表彰の審査
(構 成)
第4条 委員会は、社長が委嘱する次の委員をもって構成する。
 (1)委員長:代表取締役
 (2)委 員:総務部長、工場長、業務執行役員、労働組合が推薦した者
 (3)幹 事:安全・環境部長
(幹 事)
第5条 幹事は、委員として調査・審議に参加するとともに、委員会の事務処理を行う。
(任 期)
第6条 委員の任期は1年間とし、転勤その他の事由により委員に欠員を生じたときは、当該委員の残任期間、担当業務の後任者を委員とする。
(招 集)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
(審議・決定)
第8条 議事は、出席者の審議の後、委員長が決定する。
(付議等)
第9条 委員長は、決定した事項を付議、答申または指示する。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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