安全衛生表彰規程(大会社・製造業)
安全衛生表彰規程(大会社・製造業) のテキスト
安全衛生表彰規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、労働災害防止について当社および協力会社が一致協力して、安全衛生管理の実効ある活動を推進し、その成果がきわめて優秀な工場、協力会社、個人およびグループを表彰することにより、当社および協力会社の安全意識をより一層高め、もって会社業績の向上を図るために、会社が行う表彰の種類・内容を定めたものである。
(表彰者)
第2条 この規程による表彰は、社長または工場長が行う。
(表彰の時期・褒賞)
第3条 表彰の決定したものに対して、安全週間の時期に賞状・賞金を褒賞として贈る。
(公 示)
第4条 表彰を受けた者の氏名・内容等必要な事項を、社内報またはその他の方法で社内に公示する。
第2章 表 彰
(表彰の対象)
第5条 表彰の対象となるものは、次のとおりとする。
(1)工 場
(2)協力会社
(3)個人・グループ
(賞の種類・基準)
第6条 賞の種類および基準は、次のとおりとする。
(1)社長表彰
a.工場(優秀賞)
:安全衛生成績が特に優秀であった工場
b.協力会社(優秀賞)
:安全衛生管理の成果がきわめて高い水準に達し、他の模範と認められた協力会社
c.個人・グループ(功労賞)
:・永年にわたり安全衛生管理の向上に抜群の功労があったと認められた個人・グループ
・安全衛生管理上、顕著な貢献が認められた個人・グループ
(2)社長顕彰
安全衛生管理に関する大臣表彰の受賞により会社の信用を著しく高めた作業所・個人
(3)社長感謝状
安全衛生協力会連合会会長表彰の受賞者
(4)工場長表彰
a.職場・協力会社(優秀賞)
安全衛生管理の向上に格段の努力を払い、その成果が優秀で他の模範と認められた職場および協力会社
b.個人・グループ(功労賞)
・永年にわたり安全衛生管理の向上に功労があったと認められた個人・グループ
・安全衛生管理上、顕著な貢献が認められた個人・グループ
(表彰の決定)
第7条 表彰の決定は、次のとおり行う。
(1)社長表彰
a 優秀賞(工場)
:工場長の推薦に基づき、安全衛生委員会が審査のうえ、社長が決定する。
b 優秀賞(協力会社)
:工場長の推薦に基づき、安全衛生委員会が審査のうえ、社長が決定する。
c 功労賞
:工場長または本社安全部長の推薦に基づき、安全衛生委員会が審査のうえ、社長が決定する。
(2)工場長表彰
工場安全担当部長の推薦に基づき、安全衛生委員会が審査のうえ、工場長が決定する。
(事務処理)
第8条 表彰および顕彰・感謝状に関する事務処理は、本社安全部ならびに工場総務部が行う。
付 則
この規程は、平成○年○月○日から実施する。