備品管理規程
備品管理規程のテキスト
備品管理規程
(目 的)
第1条 この規程は、事務の能率と合理化を図り、移管又は一括購入する備品を適正に保持するためにその現状、変動を正確に把握することを目的とする。
(性 格)
第2条 会社の備品管理に係る事項は、この規程に定めるところによる。
(定 義)
第3条 この規程において備品とは、その取得額が○万円以上で耐用年数1年以上のものとする。
(備品の分類)
第4条 備品は、次のとおりに分ける。
(1) 甲類…固定資産扱の備品
(2) 乙類…固定資産扱に準ずる備品
(3) 丙類…上記以外の備品
(主管課)
第5条 備品の主管課は、本社においては総務課、工場においては事務用は庶務課、作業用は整備課とする。
(保管課)
第6条 備品保管課の責任者は課長とし、また、課長は自課内備品の出納保管事務を取り扱う保管担当者を定めることができる。
2 前項により保管担当者を定めたときは、その氏名を主管課に通知しなければならない。
(保管課の事務)
第7条 保管責任者が行う事務の内容は、次のとおりとする。
(1) 新規調達の依頼
(2) 品名及び数量の把握
(3) 移動の通知
(4) 修理、破損、亡失の届出
(5) 改造転用の申出
(6) 不要品の戻入、廃却の申し出
(7) 棚卸の実施とその結果の報告
(備品台帳)
第8条 主管課は、次の事項を記録した、備品台帳を備えなければならない。
(1) 品名、数量
(2) 形式、寸法、規格
(3) 調達年月日
(4) 取得価格
(5) 使用目的
(6) 保管課名
(7) 分類番号
(8) 登録番号
(9) 計量器であれば、その表示と能力
2 保管課は、前項の台帳と同じ内容を記録した備品保管票を備え付ける。
(保管票の交付)
第9条 備品を新規購入したときは、主管課は台帳にこれを登録して、保管票を保管課に交付する。
2 前項の備品には、原則として分類番号及び登録番号を付した番号札を貼付する。
(備品の請求)
第10条 保管担当者が備品の補充の必要があると認めた場合は、備品請求伝票に所要の記入をして、備品保管責任者の承認を経て主管課へ請求する。
(購入の判定)
第11条 請求を受けた主管課は、これを審査及び調整した上で必要と認めたものについて調達し、請求元の備品保管責任者に現品を交付する。
(備品の移動)
第12条 他課に備品を移動するときは、次のようにする。
(1) 保管票を主管課に返却する。
(2) 主管課は台帳と保管票に移動先、移動年月日、その他必要事項を記載する。
(3) 保管票を移動先に交付する。
(備品の貸与)
第13条 備品を外注加工業者又は社外協力工場等に貸与するときは、主管課は、次の事項を記載した借用証を提出させる。
(1) 被貸与者の住所、氏名
(2) 器具備品名、分類番号及び登録番号
(3) 数量
(4) 貸与期間
(5) 貸与条件
(不用品の処置)
第14条 備品が自然腐朽、損耗、不可抗力による破損、あるいは不要不急となったときは、保管課において現品の処置について主管課の指示を求めなければならない。
(戻 入)
第15条 前条に定める不要品が戻入と決定したときは、保管票を付し、主管課に返納しなければならない。
(廃棄処分)
第16条 現品を点検の結果、破損が著しく、修理不可能と認めた場合は、責任者の承認を得て、廃棄する。
(備品修理)
第17条 備品の修理の必要を生じたときはすみやかに管理責任者に届け出る。
(報 告)
第18条 保管課は毎期末現在において、保管票と現品を照合検査し、異状の有無を主管課に報告しなければならない。
(損害賠償)
第19条 この規程に違反して備品を紛失、破損等の事態を生ぜしめた者があるときは本人は責任をもち、情状により本人に損害を負担させることがある。
(運 用)
第20条 この規程に定めなき事項は、その都度、関係者と協議の上、社長の承認を得て、総務部長が裁定する。また、規程の運用に当たり、規程の解釈について疑義を生じた場合も同様とする。
(規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は、取締役会においてこれを行う。
附 則
この規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。