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防災管理規程②(大会社・製造業)

防災管理規程②(大会社・製造業) のテキスト

       防災管理規程

(目 的)
第1条 この規程は、○○株式会社における防火管理の徹底を期し、火災を未然に防止するとともに被害の軽減を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 当社の防火管理については、他の法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(定 義)
第3条 この規程において「施設」とは、電気設備、火気使用設備器具および危険物の使用施設等をいい、「消防用設備」とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する設備をいう。
(規程の適用範囲)
第4条 従業員は、この規程の定めるところにより、防火管理に関する諸活動に従事し、または協力するものとする。
(防火管理の総括等)
第5条 部課の長は、部課における防火に関して総括管理する。
2 総務部長は、部課の長を補佐し、部課における防火管理に関する事務を管理処理する。
(防火安全委員会)
第6条 部課における防火管理に関する諸規程の制定、消防施設の改善強化、火災予防上必要な教育および部課間の連絡調整等については、防火安全委員会(以下「委員会」という。)において行う。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(防火管理の組織)
第7条 部課の長は、当該部課における次の各号に掲げる防火管理に関する組織を整備する。
 (1)法第8条の規定に基づく防火管理者
 (2)火気取締責任者
 (3)施設および消防用設備の点検者
 (4)自衛消防団
 (5)その他防火管理に必要な組織
(防火管理者)
第8条 防火管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
 (1)消防計画の作成
 (2)従業員に対する防火教育および防火訓練の年度計画の作成ならびに実施指導
 (3)施設および消防用設備の点検整備の実施および監督
 (4)火気の使用または取扱いに関する指導および監督
 (5)その他防火管理上必要な業務
(火気取締責任者)
第9条 火気取締責任者は、防火管理者の監督の下に、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
 (1)施設の安全確認および消防用設備の維持管理
 (2)火気使用設備器具の火気管理
(施設および消防用設備の点検者)
第10条 点検者は、防火管理者の監督の下に、施設および消防用設備の点検を定期的に行うものとする。
(自衛消防団)
第11条 自衛消防団は、火災が発生した場合における初期の消火活動およびその他消防上の諸活動にあたるものとする。
2 自衛消防団の組織および運営等に関する事項は、別に定める。
(従業員等の火災発見時の対応)
第12条 従業員は、工場に火災が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる初動措置を行うものとする。
 (1)直ちに、消防署へ火災の発生場所および状況を簡潔明確に通報するとともに、緊急連絡網により関係者に速やかに連絡する。
 (2)延焼拡大を阻止することを主眼に消火器等を活用し、適切な初期消火を行う。
 (3)自衛消防団等に対し、要救助者の有無、延焼状況および危険物品の有無等の情報を提供する。
 (4)重要書類、物品の搬出および監視に努める。
(火災の予防措置)
第13条 部課の長は、次の各号に掲げる事項について当該部課における火災の予防に必要な措置を講ずるものとする。
 (1)火気使用に関すること。
 (2)火災発生時の通報網等に関すること。
 (3)その他火災の予防に関すること。
(防火の教育および訓練)
第14条 部課の長は、所属従業員等に対し、防火教育を行うとともに防火訓練を実施しなければならない。
(社長への報告)
第15条 部課の長は、法令に基づく消防署に対する届出および報告した事項については、速やかに社長に報告しなければならない。
(調査および指示)
第16条 社長は、必要があると認めるときは、調査員を任命し、部課における防火管理の状況について当該調査員に調査および点検を行わせ、その結果に基づき、部課の長に必要な指示を与える。
(火気取締責任者の表示)
第17条 部課の長は、第7条の規定に基づき火気取締責任者を定めたときは、各室の出入口に火気取締責任者名の表示をするものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、防火管理の実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て別に定める。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

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