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駐車場管理規程

駐車場管理規程のテキスト

       駐車場管理規程
(総則)
第1条 この規程は,駐車場の管理について定める。
(所管)
第2条 駐車場の管理は総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
(利用できる自動車の範囲)
第3条 駐車場を利用できる自動車は,次のとおりとする。
(1)社有車
(2)来訪者の車
(駐車場の区分)
第4条 会社は,駐車場を次の2つに区分する。
(1)社有車の駐車場
(2) 来訪者の駐車場
(社有車の駐車)
第5条 社員は,社有車を業務で使用していないときは,駐車場に駐車させておかなければならない。
2 社有車を路上に駐車させてはならない。
(禁止事項)
第6条 社員は,駐車場について,次に掲げることをしてはならない。
(1)物品を放置すること
(2)ごみを捨てること
(3)マイカーなど社有車以外の自動車を駐車させること
(4) 駐車以外の目的で利用すること
(総務部への届出)
第7条 社員は,次の場合には,あらかじめ総務部に届け出て許可を受けなければならない。
(1)やむを得ない事由で駐車場に社有車以外の自動車を駐車させるとき
(2)駐車以外の目的で使用するとき
(不審な人物等への対応)
第8条 社員は,駐車場において不審な人物または車両を見つけたときは,直ちに退去を求めるか,または総務部へ通報しなければならない。
(使用上の指示)
第9条 会社は,駐車場の使用について,必要に応じて社員に指示を出すことがある。
2 社員は,会社から指示が出されたときは,その指示に従わなければならない。
(付則)
この規程は, 年 月 日から施行する。

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