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倶楽部使用細則(大会社・全業種)

倶楽部使用細則(大会社・全業種)のテキスト

       倶楽部使用細則

(目 的)
第1条 この細則は、「厚生施設管理規程」に基づき、倶楽部使用上の事項について定める。
(倶楽部の概要)
第2条 倶楽部の名称、所在地、定員等は別表(略)のとおりとする。
(申込み)
第3条 申込みは、本社および東京支店勤務者は人事部、その他の支店勤務者は管理部とする。
2 申込方法は、次のとおりとする。
 (1)予約の受付け:使用月の前月1日から、使用日の1週間前まで予約の受付けをする。
 (2)手 続:予約後1週間以内に所定の申込書に記入し、使用料を添えて申込手続を行い、使用カードの交付を受ける。この場合、4歳未満の使用者も使用カードに記載しなければならない。
(申込後の変更)
第4条 申込後、やむを得ぬ事情で、使用人数の増減を生じた場合は、直ちに使用カードを持参の上担当部に申し出なければならない。
(使用料)
第5条 使用料は、別表(略)に定める。ただし、4歳未満は無料とする。
(使用料の返還)
第6条 使用料は、使用日の8日前までに申出があれば返還する。ただし、特別の事情により管理責任者が認めた場合は、この限りではない。
(使用方法)
第7条 倶楽部の使用は、次の方法による。
 (1)使用カードの提出:申込時交付を受けた使用カードを必ず持参し、倶楽部に到着した際、受付に提出する。
 (2)使用時間:倶楽部の使用時間は、15時から退出日の10時までとする。
(使用の制限)
第8条 倶楽部の使用は、次のとおりとする。
 (1)部屋数:申込代表者1名に対し、1施設1部屋とする。
 (2)日数・回数:同一倶楽部の連続宿泊日数は2泊以内で、かつ同一倶楽部の使用は1カ月1回とする。
(使用の禁止)
第9条 使用者が、次の事項の一に該当する場合、使用を禁止することがある。
 (1)伝染性疾患を有するか、またはそのおそれがあると認められる場合
 (2)使用カード記載内容と異なる場合
 (3)その他施設の管理上不都合と認められる場合
(使用上の注意事項)
第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
 (1)倶楽部ごとに定められた食事時間は厳守すること。
 (2)入寮は、食事をとらない場合も22時までとする。
 (3)22時以降のマージャン、ダンス等、他人の迷惑になる行為、および会社の品位にかかわる行為は行わないこと。
(その他)
第11条 この細則の改廃については、人事部長が行う。

付  則

 この細則は、平成○年○月○日より実施する。

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