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CS推進委員会規程(大会社・製造業)

CS推進委員会規程(大会社・製造業)のテキスト

       CS推進委員会規程

(目 的)
第1条 CS推進委員会(以下「委員会」という。)は、当社の品質保証に関する事項ならびに、国内/海外のCS(顧客満足)向上を図る活動として、CS向上に必要な基本方針を設定し、その推進を図ることを目的とする。
(審議事項および裁決)
第2条 委員会の審議事項は、次のとおりとする。
 (1)品質保証の全社的統制に関する事項
 (2)全社的品質保証機能運営体系の確立に関する事項
 (3)重要な品質問題の解析、対策および改善措置
 (4)法規により届出を要する品質問題への対応
 (5)投入クレーム費枠の決定、実績管理、費用の低減施策立案
 (6)製造物責任訴訟への対応
 (7)CS向上の基本方針
 (8)CS向上の実行計画
 (9)CS向上実施、推進状況
 (10)その他
2 審議事項は委員長がこれを裁決し、必要に応じて常務会の承認を得る。
(構 成)
第3条 委員会の構成は、別に定める「全社会議編成表」のとおりとする。ただし、委員長は必要に応じ、出席者の変更を行うことができる。
(開催予定)
第4条 委員会は、原則として毎月25日前後に定例開催する。ただし、委員長が必要と認めたときには、臨時変更または追加できる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は品質保証部とする。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

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