会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 総務
  3. 被服規程(大会社・建設業)

被服規程(大会社・建設業)

被服規程(大会社・建設業)のテキスト

       被服規程

第1章 総  則

(規程の目的)
第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)制定被服(以下「被服」という。)の型式・規格・支給手続などについて定める。
(被服支給者の範囲)
第2条 この規程によって被服を支給される者は、従業員に限る。
(使用心得)
第3条 従業員は、被服の使用について、次の事項を守らなければならない。
 (1)業務上特別の事情のない限り、勤務中は必ず着用すること
 (2)通勤時その他勤務外に着用しないこと
 (3)他人に譲渡または貸与しないこと
 (4)常に清潔に保ち、丁寧に取り扱うこと
 (5)他の型式に改造しないこと

第2章 作製・支給基準

(種類・支給区分)
第4条 被服の種類ならびに支給区分は、次のとおりとする。
支給区分 種 類 適 用
女性事務服 ジャケット
ベスト(夏・冬)
スカート(夏・冬)
長袖ブラウス
半袖ブラウス
ベルト(夏・冬) 作業所女子勤務者
作業服 上衣
ズボン
長袖シャツ
半袖シャツ 作業所勤務者
設計業務従事者
防寒服  作業所勤務者

 
(支店・営業所・事業所の取扱い)
第5条 支店・営業所・事業所における支給区分の取扱いは、事情に応じて、事業本部または作業所に準じて行うものとする。
(型式・規格)
第6条 第4条記載の被服の型式および規格は、様式1から12(略)のとおりとする。
(支給数量・耐用期間)
第7条 1回に支給する被服の数量および耐用期間は、別表(略)のとおりとする。
(作製担当者)
第8条 被服の作製担当者は、総務部とする。
(出納担当者)
第9条 被服の出納担当者は、次のとおりとする。
 (1)本    社:総務部
 (2)支店・事業部:管理部

第3章 支給手続

(支給願)
第10条 従業員が、入社・支給区分の異動または耐用期間の経過等の理由により、被服の支給を申し出るときは、被服支給願を出納担当者に提出しなければならない。
2 被服支給願の様式は、別に定めるところによる。
(支 給)
第11条 出納担当者は、次の場合において支給を行う。
 (1)従業員から初めて被服支給の願出があったとき
 (2)支給区分の異動・耐用期間の経過、または、第12条の自己の責任によらない場合等により、被服支給の願出があったとき
(耐用期間経過前の取扱い)
第12条 耐用期間経過前に、被服が業務上の自然損耗によって使用に耐えなくなったときなど、自己の責めに帰することができない損傷、あるいは亡失の場合は、出納担当者は現品を調査し、その理由を確かめ、相当と認めたときは支給する。
2 自己の責めに基づく紛失・亡失の場合は、自費で所定の被服を購入しなければならない。
(異動の場合の手続)
第13条 従業員が、勤務箇所を異動するときは、支給された被服を携行するものとする。
(被服代金の負担)
第14条 被服代金の負担箇所は、支給時における従業員の配置箇所とする。
(職場支給)
第15条 本社・支店の設計業務従事者など、本部勤務のまま、しばしば作業所に外勤する者のある箇所に対しては、作業服を支給することができる。この場合、当該箇所の責任者は第10条の規定に準じて所定の手続きをとらなければならない。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。


↑ PAGE TOP