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自動車管理規程

自動車管理規程のテキスト

       自動車管理規程
第1章 総則
(総則)
第1条 この規程は,自動車の管理について定める。
(適用対象)
第2条 この規程は,自動車のほか,原動機付自転車にも適用する。
(管理担当部門)
第3条 自動車は,総務部が統括管理を行い,日常の清掃·洗車,車両の点検·整備,給油およびキーの保管等については,実際に業務において自動車を使用する部門が行う。
(安全運転管理者)
第4条 会社は,法律の定めるところにより安全運転管理者を選任し,これを公安委員会に届け出る。
2 安全運転管理者は,自動車の安全な運転に必要な業務を行う。
3 自動車を運転する者は,自動車の運転に関して安全運転管理者から指示が出されたときは,それに従わなければならない。
(車両管理台帳)
第5条 総務部は,「車両管理台帳」を作成し,車名,車種,登録番号,型式,購入年月日,購入先および自動車保険に関する事項等を記載しなければならない。
(自動車保険)
第6条 保険については,自動車損害賠償責任保険のほか,任意保険に加入する。
2 任意保険の保険金は,次のとおりとする。
(1)車両保険     9,999万円
(2)対人賠償保険 無制限
(3)対物賠償保険 無制限
(4)人身傷害保険 99,999万円

第2章 運転する者の義務と心得
(運転資格)
第7条 自動車を運転できるのは,業務遂行上自動車を必要とし,かつ,安全運転ができる者として会社から許可された社員に限る。
2 許可を受けていない者は,自動車を運転してはならない。やむを得ない事情により運転するときは,あらかじめ会社の許可を得なければならない。
(運転者台帳)
第8条 総務部は,運転を許可した者(以下,単に「運転者」という)について,「運転者台帳」を作成し,氏名,住所,運転免許の種類,取得年月日および交通違反·事故歴等を記載しなければならない。
2 運転者台帳には,運転免許証のコピーを添付するものとする。
(運転者の心得)
第9条 運転者は,交通法規および運転マナーをよく守って安全運転を行わなければならない。特に子どもと高齢者に注意を払わなければならない。
2 運転中は,シートベルトを着用しなければならない。
3 運転中は,携帯電話をかけてはならない。やむを得ずかけるときは,安全な場所に停車させてからかけなければならない。
(運転の禁止)
第10条 運転者は,次のいずれかに該当するときは,絶対に運転してはならない。
(1)酒を飲んだとき
(2)心身が著しく疲労しているとき
(3)その他心身的に正常な運転ができる状態にないとき
2 天候が著しく悪いときは,運転を控えなければならない。
(路上駐車等の禁止)
第11条 運転者は,自動車について次に掲げることをしてはならない。
(1) 業務以外の目的で使用すること
(2)業務に関係のない者を同乗させること
(3)運転免許を有しない者および社外者に運転させること
(4) 駐車が禁止されている場所に駐車させること
(自動車から離れるとき)
第12条 運転者は,業務遂行中に自動車から離れるときは,必ずキーを抜き,ドアをロックしなければならない。
2 自動車に戻ったときは,自動車および社内の荷物に異常がないかを確認しなければならない。
(給油)
第13条 運転者は,ガソリンが少量になったときは,適宜給油しなければならない。
2 給油は,原則として会社指定の給油所で行うものとする。
(格納)
第14条 運転者は,運転が終了したときは,自動車を所定の場所に駐車させ,キーを抜き,ドアをロックしなければならない。
(洗車·清掃)
第15条 最終使用者は,自動車を洗車,清掃しなければならない。
(自宅への持帰りの禁止)
第16条 運転者は,自動車を自宅に持ち帰ってはならない。
(運転日報)
第17条 運転者は,自動車を運転したときは「運転日報」を作成し,部門長に提出しなければならない。
(届出)
第18条 運転者は,次の場合には,速やかに会社に届け出なければならない。
(1)道路交通法違反で免許の停止または取消しの行政処分を受けたとき
(2)運転免許の期間が満了し,更新の手続きを行わなかったとき
(3)運転免許証の記載事項に変更があったとき

第3章 自動車事故への対応
(自動車事故への対応)
第19条 自動車事故を起こしたときの対応については,別に定める。

第4章 自動車の整備·点検
(整備·点検)
第20条 運転者は,自分が使用する自動車に関し,安全運転ができるよう,常
に整備·点検を行わなければならない。
2 修理を必要とする個所を発見したときは直ちに部門長を通じて総務部に報
告し,その指示に従わなければならない。ただし,緊急を要するときは直ち
に修理し,事後速やかに報告するものとする。
(改造の禁止)
第21条 運転者は,自動車を改造してはならない。
(法定の整備·点検)
第22条 会社は,法令の定めるところにより,自動車の整備·点検を行う。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。
 
(様式1)車両管理台帳

車両管理台帳
1.車両仕様
車名		車種	
登録番号		型式	
車台番号		カラー	

2.購入先等
購入先	
購入年月日	

3.使用部門
部·課	使用開始年月
部    課	年  月  日
部    課	年  月  日

4.車検記録使用部門
有効期限	車検工場
部    課	年  月  日
部    課	年  月  日

5.定期点検記録
実施日	修理箇所	点検工場
年  月  日		
年  月  日		

6.自賠責保険
保険年月日	保健期間	保険会社	保険料
年  月  日			
年  月  日			

7.自動車任意保険
保険年月日	保険会社	保険金	
年  月  日		対人補償
対物補償
車両
人身傷害	
年  月  日		対人補償
対物補償
車両
人身傷害	

以上

 
(様式2)運転者台帳

運転者台帳
1.氏名・住所等
氏名		車種	
住所・電話番号		型式	
入社年月日		カラー	

2.所属部署
配属年月日	部門
年  月  日	部    課
年  月  日	部    課
年  月  日	部    課

3.家族構成 
氏名	続柄	生年月日
		年  月  日
		年  月  日

4.運転免許
種類	取得年月日
	年  月  日
	年  月  日
	年  月  日

5.交通違反・事故歴
発生年月日	違反・事故の内容	処分の内容
年  月  日		
年  月  日		

6.運転免許書コピー添付


以上

 
(様式3)運転日報

運転日報
1.運転者氏名・運転日
自動車登録番号		運転日	  月  日( )
所属	部    課	氏名	

2.走行距離
始業時
メーター指針		終業時
メーター指針		本日走行
距離数	
3.行方・時刻等
出発時刻(時:分)	帰着時刻(時:分)	行方	目的
:	:		
:	:		

4.特記事項


以上

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