事務所設備管理規程
事務所設備管理規程のテキスト
事務所設備管理規程
(総則)
第1条 この規程は,事務所設備の管理について定める。
2 事務所設備とは,次のものをいう。
(1)照明·電気設備
(2)ガス設備
(3)水道設備
(4)空調設備
(5)通信設備
(6)下水道·排水設備
(7)トイレ
(8)防火·消火設備
(9)エレベータ
(10)その他事務所に設置されている設備
(所管)
第2条 事務所設備の管理は総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
(定期点検)
第3条 総務部は,定期的に設備を点検しなければならない。
2 必要と認めるときは,設備の点検を専門業者に委託することができる。点検を業者に委託したときは,その結果を確認しなければならない。
(修理)
第4条 総務部は,点検の結果故障が確認されたときは,専門業者に修理を委託する。
2 修理費用が1万円を超えるときは,あらかじめ社長の承認を得るものとする。
(総務部への通報)
第5条 各部は,設備の異常または故障に気付いたときは,直ちに総務部に通報しなければならない。
2 総務部は,通報があったときは,事実関係を調査する。調査の結果故障が確認されたときは,専門業者に修理を委託する。
(設備の改造等の禁止)
第6条 社員は,設備について,次のことをしてはならない。
(1)改造
(2)場所の移動
(3)その他故障につながること
(臨時点検)
第7条 総務部は,大規模な地震が発生したときは,その終息後直ちに設備の点検を行うものとする。
(検査等への立会い)
第8条 総務部は,消防署等の行政機関が事務所設備の検査等を行うときは,これに立ち会う。
(付則)
この規程は,令和〇年〇月〇日から施行する。
(様式)事務所設備の定期点検記録
総務部
事務祖設備定期点検票
点検月日 故障の有無 故障への対応 備考
1 照明·電気 □有 □無
2 ガス □有 □無
3 水道 □有 □無
4 空調 □有 □無
5 通信 □有 □無
6 下水道·排水 □有 □無
7 トイレ □有 □無
8 防火·消火 □有 □無
9 エレベータ □有 □無
10 その他 □有 □無