情報機器購入資金補助規程(中小会社・卸売業)
情報機器購入資金補助規程(中小会社・卸売業)のテキスト
情報機器購入資金補助規程
(目 的)
第1条 この規程は、情報機器の普及に対応し、事務の合理化、業務の生産性向上のために、情報機器の購入資金を補助する「情報機器購入資金補助制度」について定める。
(対象機器)
第2条 この制度の対象とする機器は、以下のものとする。
(1)パーソナルコンピュータ
(2)ネットワーク機器(モデム、TAなど)
(3)ファクシミリ
(利用社員の範囲)
第3条 この制度を利用できる社員は、次の各号に該当する者とする。
(1)勤続年数が2年以上あること
(2)担当業務において、日常的にOA機器を活用すること
(補助額)
第4条 前条に該当する社員が第2条に掲げるOA機器を購入したときは、会社は購入代金の半額を補助するものとする。
2 補助金は1点あたり20万円を上限とする。
(利用件数)
第5条 この制度を利用することのできる件数は、1人1年間で1点以内とする。
(申請方法)
第6条 補助金の支給を希望する社員は、所定の申請書に必要事項を記入し、総務部長に提出するものとする。
2 申請書には、当該機器の購入を示す領収書を添付しなければならない。
付 則
この規程は、平成○年○月○日から実施する。