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什器・備品管理規程(中小会社・製造業)

什器・備品管理規程(中小会社・製造業)のテキスト

       什器・備品管理規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、当社で保有する什器・備品の点検の実施要領および管理責任を定め、作業能率の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 ここでいう什器・備品とは、当社が保有する什器・備品で、資産台帳に登録され、資産番号票がついているものをいう。

第2章 資産としての管理

(管理責任者)
第3条 資産台帳に登録された什器・備品は、それを使用する部門で適切に管理されなければならない。そのために、当該部門にて当該什器・備品の管理者を定める。
2 部門で使用する設備については、当該部門長をもって管理責任者とする。
(棚 卸)
第4条 什器・備品の管理者は、半年ごとに設備資産の棚卸を行い、設備管理責任者に報告をする。報告は、資産の状況(良好、老朽化、非活動、廃棄予定)を含むものとする。
2 設備管理責任者は、管轄部門内の設備資産全体の棚卸状況を把握し、今後の設備使用計画も含めて経理部に報告する。

第3章 什器・備品の維持・保全

(定期点検)
第5条 定期点検は半年ごとに行うことを原則とする。
2 定期点検は当該什器・備品管理者が行い、当該什器・備品の性能や安全性などに異常が認められた場合は、直ちに補修の手配・処置を行うこと。
(定期メンテナンス)
第6条 設備管理責任者は、定められた期間ごとにメーカーと協力してメンテナンスを行い、作業が最適な状態で行われるよう努めなければならない。
 

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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