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株式取扱規則②(大会社・流通業)

株式取扱規則②(大会社・流通業) のテキスト

       株式取扱規則

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規則は、定款第○条および第○条に基づき、当会杜の株式および新株予約権の取扱い等に関する事項を定める。ただし、かかる事項については、この規則によるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および口座管理機関である証券会社等(以下「証券会社等」という。)の定めるところによる。
2 当会社および当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座に関する取扱いについては、特別口座の口座管理機関である当該信託銀行の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会杜の株主名簿管理人および同事務取扱場所は、次のとおりとする。
 株主名簿管理人
    東京都港区虎ノ門○丁目○番○号
    ○○信託銀行株式会社
 同事務取扱場所
    東京都港区虎ノ門○丁目○番○号
    ○○信託銀行株式会社 証券代行部
(請求、申し出、届出などの方式)
第3条 この規則による請求、申し出、届出など(以下「請求等」という。)は、この規則に別段の定めのない限り、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
2 この規則による請求等をする場合は、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を提出しなければならない。
3 株主からの請求等が、証券会社等および機構、または証券会社等を通じて行われた場合は、株主本人からの請求等とみなして、証明資料等の提出を要しないものとすることができる。
4 第1項の請求等を代理人によってする場合は代理権を証する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証する書面を添付しなければならない。
 

第2章 株主名簿への記載または記録

(株主名簿への記載または記録)
第4条 当会社は、機構からの総株主通知に基づき、株主名簿の記載または記録を行う。
2 当会社は、株主名簿に記載または記録される者(以下「株主等」という。)の住所の変更その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき、株主名簿の記載または記録を変更する。
3 前二項のほか、新株発行その他法令に定める場合は、株主名簿の記載または記録を行う。
(株主名簿に使用する文字等)
第5条 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。

第3章 請求または届出

(株主等の氏名または名称および住所)
第6条 株主等は、氏名または名称および住所を届け出るものとする。
2 前項の届出事項に変更があったときは、その旨を届け出るものとする。
(外国居住株主等の代理人の届出)
第7条 外国に居住する株主等またはそれらの法定代理人は、前条の手続きのほか、日本国内における常任代理人を定めて届け出るものとする。
2 前項の常任代理人には、第6条の規定を準用する。
(法人の代表者)
第8条 株主等が法人であるときは、その代表者を届け出るものとする。
2 前項の届出事項に変更があったときは、その旨を届け出るものとする。
3 株主が権利能力なき社団または財団であるときも、前二項の規定を準用する。
(共有株式の代表者)
第9条 株式または株式にかかる登録株式質権を共有する株主は、その代表者を定めて、代表者の住所および氏名または名称を届け出るものとする。
2 前項の届出事項に変更があったときは、その旨を届け出るものとする。
(法定代理人)
第10条 株主等の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を届け出るものとする。
2 前項の届出事項に変更があったときは、その旨を届け出るものとする。
(届出その他の請求等)
第11条 当会社に対し、第6条から前条までに規定する届出その他の請求等をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構、または証券会社等を通じて行うものとする。
2 証券会社等で受理または取り次ぐことができない請求等は、株主名簿管理人に対して行うものとする。

第4章 少数株主権等の行使

(少数株主権等の行使の手続き)
第12条 社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第147条第4項に定める少数株主権等を当会社に対して直接行使するときは、当社の指定する書式により、記名押印した書面をもって、証券会社等が交付した個別株主通知(振替法第154条第3項に定める通知をいう。)の受付票を添付して行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2 前項の少数株主権等の行使については、第3条第2項および第4項を適用するものとする。

第5章 単元未満株式の買取り

(単元未満株式の買取請求)
第13条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(買取価格の決定)
第14条 前条の請求があったときは、請求が第2条に規定する株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日における東京証券取引所の開設する市場での最終価格(その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日にあたるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格)に相当する額に株式数を乗じて得た価格をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第15条 単元未満株式の買取請求があったときの買取代金は、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格が決定した日の翌日から起算して4営業日目に買取請求をしたものに支払う。
2 前項の規定にかかわらず、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
(買取株式の移転)
第16条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条の買取代金の支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振り替えられるものとする。

第6章 単元未満株式の買増請求

(買増請求の方法)
第17条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第18条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して10営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止するものとする。
 (1)○月○日
 (2)○月○日
 (3)その他の株主確定日
2 前項のほか、当会社または機構が必要と認めるときは、買増請求の受付を停止することができる。
(買増請求の制限)
第19条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、買増請求のために保有する自己株式数を超えるときは、その日におけるすべての買増請求の効力は生じないものとする。
(買増価格の決定)
第20条 買増請求があったときは、請求が第2条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日における東京証券取引所の開設する市場での最終価格(その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格)に相当する額に株式数を乗じて得た価格をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第21条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、買増代金が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求者の振替口座の振替申請が行われるものとする。

第7章 新株予約権原簿

(新株予約権原簿の記載または記録等)
第22条 新株予約権原簿の記載または記録、新株予約権にかかる質権の登録、移転または抹消、信託財産の表示または抹消の請求は株主名簿管理人に対して行うものとする。
(新株予約権者の届出事項等)
第23条 当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については第6条から第11条までの規定を準用する。

第8章 優先株式

(取得請求権行使の方法)
第24条 定款第○条に規定する優先株式の取得請求権の行使による普通株式の交付を請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて請求書を提出する方法により行うものとする。当該優先株式の株主は普通株式を振り替えるための自己の振替口座を指定するものとする。
2 前項の請求は、請求書を提出した後は、これを取り消すことはできない。
3 第1項の普通株式の交付は、取得請求権を行使した株主が指定した振替口座への新規記録通知または振替申請によって行われるものとする。
(取得請求の効力の発生)
第25条 優先株式の取得請求権の行使による普通株式の交付請求の効力は、請求書が第2条に規定する株主名簿管理人の事務取扱場所に到達したときに発生する。
(権利内容変更の通知または公告)
第26条 取得請求をした優先株式の株主に交付する対価の内容、取得請求期間などに変更のあるときは、速やかに当該優先株式の株主に通知または公告する。
(一斉取得の通知または公告)
第27条 定款第○条に規定する優先株式の一斉取得を行うときは、同条に規定する普通株式数その他必要事項を速やかに当該優先株式の株主に通知または公告する。
(一斉取得時の普通株式交付)
第28条 定款第○条に規定する優先株式の取得条項に基づき優先株式の取得と引換えに普通株式の交付がされるときは、当該優先株式の株主は普通株式を振り替えるための自己の振替口座を書面をもって通知するものとする。
2 前項の普通株式の交付は、当該優先株式の株主から通知された振替口座への新規記録通知または振替申請によって行われるものとする。

第9章 手 数 料

(手数料)
第29条 当会社の株式および新株予約権の取扱いに関する手数料は、無料とする。

付  則

(規則の変更)
第1条 この規則の変更は、取締役会の決議によるものとする。
(施 行)
第2条 この規則は、平成○年○月○日より施行する。
(株券喪失登録)
第3条 株券喪失登録者が株券喪失登録を抹消するときは、所定の申請書を提出しなければならない。
2 株券喪失登録がなされた株券を所持する者が当該株券喪失登録の抹消を申請するときは、所定の申請書に株券および本人確認書類を添えて提出しなければならない。
3 株券喪失登録者が株券喪失登録簿の記載または記録を変更するときは、第6条から第11条までの規定を準用し、届出は株主名簿管理人に対して行うものとする。
(経過措置)
第4条 付則第3条および本条の規定は、平成○年○月○日をもってこれを削除する。

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