会議室·応接室使用規程
会議室·応接室使用規程のテキスト
会議室·応接室使用規程
(総則)
第1条 この規程は,会議室および応接室の使用基準について定める。
(所管)
第2条 会議室·応接室の所管は総務部とし,その責任者は総務部長とする。
(届出)
第3条 社員は,会議室·応接室を使用するときは,あらかじめ次の事項を総務部に届け出なければならない。
(1) 会議室または応接室の名称
(2) 日時
(3) 使用目的
2 使用時間の全部あるいは一部が重複したときは,総務部で調整するものとする。
(使用心得)
第4条 会議室·応接室を使用する者は,次の事項に留意しなければならない。
(1) 使用中は,入口に「使用中」のプレートを掛けておくこと
(2)あらかじめ届け出ていた時間がきたら部屋を空けること
(3)部屋を空けるときは,元の状態に戻しておくこと
(湯茶のサービス)
第5条 会議出席者または来客者への湯茶のサービスは,会議室または応接室を利用する部門の社員が行うものとする。
(禁止事項)
第6条 社員は,業務以外の目的で会議室·応接室を利用してはならない。
(付則)
この規程は,令和○年○月○日から施行する。
(様式)会議室·応接室使用届
年 月 日
総務部長殿
部 課
(氏名) ○印
会議室·応接室使用届
1 会議室·応接室名
2 日時
3 目的
4 その他
以上