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会議運営規程(大会社・小売業)

会議運営規程(大会社・小売業)のテキスト

       会議運営規程

(目 的)
第1条 この規程は、当社における会議の運営に関する基本的事項を定め、会議の効率化を図ることを目的とする。
(会議の種類)
第2条 ここでいう会議とは、役員会議、部内会議、責任者会議とする。また、必要に応じ委員会を設ける。
2 前項の他に必要に応じて会議を設ける。
(範 囲)
第3条 この規程に定める基本原則は、前条にあげる会議に適用する。
(会議心得)
第4条 会議にあたっては、自己の感情、利害得失、面子などにとらわれることなく、誠心誠意を持ってつねに建設的、前向きの姿勢でなければならない。
2 会議の運営については、次に掲げる原則を守らなければならない。
 (1)会議の開催数の削減
  ① 会議開催は必要最低限とし、各担当が十分に検討あるいは、関係者間の個別連絡によって迅速適切に処置できる場合は、安易に開催しないこと。
  ② 出席者はできるだけ少数に限定し、関係部署との事前の意見聴取や検討結果の連絡を十分取り合うこと。
 (2)会議時間の厳守
  ① 主催者は、事前に関係者と打合せを終えて、開会時間前に着席すること。
  ② 開会予定時刻には、会議を開始すること。中途の参加者に対しては、必要があれば議長から経過の要点を説明すること。
  ③ 閉会予定時刻までには、会議を終了するように進行させること。
 (3)開催要領の明確性
  ① 開催要領には、(ア)開催月日・曜日、(イ)開会時刻、(ウ)閉会時刻、(エ)場所、(オ)出席者、(カ)議題を必ず明記すること。
  ② 開会時刻は、厳密に表現すること。
 (4)遅刻欠席の事前連絡
  ① やむを得ず遅刻または欠席する場合は、必ず事前に主催者へ連絡すること。
  ② 社外に対しては、できるだけ事前に対応し、会議を妨げる結果を起こさないように、臨機の処置をとること。
 (5)能率的運用
  ① 会議を能率的に運営するため、議長は責任を持って議事を進行し、結論を得るようにすること。
  ② 議事を記録する必要がある場合、記録係は責任を持って議事の要点を正確に記録すること。
  ③ 会議に必要な資料は、できるだけ事前に配付し、検討時間を節約するように心がけること。
  ④ 出席者は全員が発言し、要領よく簡潔に説明を行うこと。
(会議の意味)
第5条 会議は、次の事項のため開催する。
 (1)会社の指示および各参加者の業務に関する方針、計画などの立案
 (2)実施または処理方法の企画、研究
 (3)業務行動結果の検討
 (4)業務上の相互の連絡、打合せ
(議事の決定)
第6条 協議事項の決定は、全員が協議のうえでこれを決定し、必ずしも多数決によらない。
2 会議にあたっては、議事事項に直接関係または責任を有するものが協議に参加することを原則とする。
(実施責任)
第7条 会議において決定された事項のうち、当該部課に関連する事項は、その部署の主管者が一切の責任を有し、かつその実施状況などによって、社長または専務あるいは所属上司や関係部署に報告しなければならない。
(個別会議の運営)
第8条 各個別会議、委員会その他の会議などの運営取扱いについては、それぞれ別に定めるところによる。
(議事録の作成)
第9条 会議においては、事務局または幹事を定め、会議の議事録を作成し、これと必要に応じ報告書または資料などを関係者ならびに関係所管部署に配付するものとする。

付  則

(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、「規程等管理規程」による。
(実施期日)
第11条 この規程は、平成○年○月○日より実施する。

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