慶弔見舞金規程②(中小会社・製造業・災害を考慮)
慶弔見舞金規程②(中小会社・製造業・災害を考慮)のテキスト
慶弔見舞金規程
(目 的)
第1条 従業員に対する慶弔見舞金は、この規程に定めるところによる。
(種 類)
第2条 会社が贈る慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
(1)結婚祝金
(2)出産祝金
(3)弔 慰 金
(4)傷病見舞金
(5)災害見舞金
(結婚祝金)
第3条 従業員が結婚したときは、結婚祝金として30,000円を贈る。
(出産祝金)
第4条 従業員に子女が出生したときは、出産祝金として10,000円を贈る。
(弔慰金)
第5条 従業員またはその家族が死亡したときは、別表(編注、略)の弔慰金を贈る。
2 前項において、家族とは次の者をいう。
(1)配 偶 者
(2)実・養父母および子
(3)従業員が葬儀を執行する責任のある養父母および兄弟姉妹
(生花または花輪)
第6条 前条の弔慰金のほか、次の生花または花輪を贈る。
(1)本人の死亡
(2)そ の 他
(傷病見舞金)
第7条 従業員が病気、怪我等で10日程度以上入院したときは、見舞金として10,000円を贈る。
(災害見舞金)
第8条 従業員が所有し、かつ本人または転勤により別居している家族の居住している家屋が自然災害、または火災に罹災し、居住に支障をきたす場合、以下のとおり見舞金を支給するものとする。ただし、罹災状況等に応じて規程の支給額を増減することがある。
(1)全 損 500,000円
(2)半 損 300,000円
(3)一 部 損 50,000円
2 前項に定める家族とは、原則として第5条第2項(1)および(2)に定める者をいう。
3 本条第1項に定める全損、半損、一部損の区分は、社団法人日本損害保険協会の統一基準に準拠し、会社が決定するものとする。
4 従業員が自ら賃借人として契約締結した借家に居住している場合は、罹災状況に応じて見舞金を支給することがある。
付 則
この規程は平成○年○月○日から実施する。