健康ランチ規定
健康ランチ規定のテキスト
健康ランチ規定
(目的)
第1条 この規定は、社員の食生活の改善を促進することによって、より健康な体づくりを支援し、職場の明るい雰囲気や快適な職場づくり、さらには職場の生産性のアップを実現するために、健康的な昼食をとったものに食事補助を行うためのルールについて定める。
(対象者)
第2条 全ての社員のうち、希望する者を対象とする。ただし、休職期間中の者、育児介護休暇中の者は除く。
2 健康診断の結果、メタボリックシンドロームのリスクがあることが分かった社員には、会社から参加を促すものとする。
3 前項により健康ランチに参加する社員は、健康保険の実施する特定指導を受けなければならない。
(参加申請方法)
第3条 参加する者は、初回のみ「健康ランチ参加申請書」に必要事項を記入の上、所属長に提出しなければならない。
2 健康ランチの対象期間は、毎月1日~毎月末日までとする。20日までに申請があった者は、翌月1日から参加できるものとする。
(昼食の報告)
第4条 健康ランチに参加している者は、出勤している日に食べた昼食を写真に撮って、以下の要領で、会社にメールで送らなければならない。
件名:社員番号 氏名
メールアドレス:kenkolunch@●●●●.co.jp
(食事補助の支給)
第5条 会社は、毎月1日~毎月末日までの昼食のカロリーを集計し、1回の摂取カロリーが800 kcal以下であった場合は、翌月の給与支給日に食事補助を支給する。
2 食事補助は、5,000円/月とする。
(特定指導)
第6条 第2条第3項により、特定指導を受けた者は、特定指導を受けた日付を会社に報告しなければならない。特定指導を受けていないことが発覚した場合は、支給された食事補助を返金させることがある。
付則
この規定は、平成○年○月○日から施行する。