健康・体力増進規定
健康・体力増進規定のテキスト
健康・体力づくり運動規程
(目的)
第1条 この規定は、従業員が健康で生き生きと働くことができるよう自ら体力づくりを
行うための取扱いについて規定する。
(対象者)
第2条 この規程の対象者は全従業員とする。
(健康・体力づくりの方法)
第3条 従業員は1ヶ月を単位として、年齢で設定された目標点数をクリアーすることを
目指す。目標点数は、各種運動ごとに設定された基準点の合計とする。
(対象種目)
第4条 健康・体力づくり運動における各種目は次のとおりとする
① 散歩 ② ジョギング ③ ランニング
④ 水泳 ⑤ テニス ⑥ 自転車
⑦ なわとび
(基準点)
第5条 各種目の基準点は次のとおりとする。
種 目 基 準 点
① 散歩(毎分70m程度) 30分につき1点
② ジョギング(毎分120m程度) 30分につき2点
③ ランニング(毎分160m程度) 30分につき3点
④ 水泳 50mにつき2点
⑤ テニス 30分につき3点
⑥ 自転車 30分につき3点
⑦ なわとび 10分につき2点
(目標点数)
第6条 1ヶ月間の目標点数は次のとおりとする。
年 齢 目標点数
30歳未満 40点
31歳~39歳 35点
40歳~45歳 30点
46歳~49歳 25点
50歳~55歳 20点
55歳以上 15点
(結果の報告)
第7条 従業員は自己申告により「健康・体力づくり記録票」に記入し、翌月5日までに
総務課に提出する。
(表彰)
第8条 会社は目標点数を達成し好成績をおさめた従業員に対し毎年1回表彰する。
表彰の基準は次のとおりとする。
賞名 表彰の基準
金賞 12ヶ月のうち10ヶ月以上目標点数を達成した者
銀賞 12ヶ月のうち8ヶ月以上目標点数を達成した者
銅賞 12ヶ月のうち6ヶ月以上目標点数を達成した者
付則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。