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寄付金·賛助金規程

寄付金·賛助金規程のテキスト

       寄付金·賛助金規程
(総則)
第1条 この規程は,社外の団体に対する寄付金·賛助金の取扱いについて定める。
2 この規程は,次のものには適用しない。
(1)広告·宣伝費等の販売促進の目的で支出するもの
(2)冠婚葬祭費
(3)会社が加入している諸団体の会費
(所管)
第2条 寄付金·賛助金は総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
(対象団体)
第3条 寄付金·賛助金の対象は,次に掲げる活動をする団体とする。
(1)社会福祉
(2)教育文化
(3)科学技術
(4)スポーツ
(5)地域の活性化
(6)その他寄付金·賛助金を提供するにふさわしい活動
(寄付金·賛助金の支出手続き)
第4条 寄付金·賛助金は,総務部長の上申に基づき,社長の決裁を得て行う。
(寄付金·賛助金の総額)
第5条 寄付金·賛助金は,取締役会において承認された年度寄付金·賛助金予算の枠内で行う。
2 年度寄付金·賛助金予算は,次の事項を総合的に勘案して決定する。
(1)前年度の業績
(2)当年度の業績予想
(3)前年度の寄付金·賛助金
(4)その他
(個別の金·賛助金の決定基準)
第6条 個別の寄付金·賛助金は,要請を受けた都度,次の事項を総合的に勘案して決定する。
(1)団体の活動内容
(2)寄付金·賛助金の要請額
(3)寄付金·賛助金の使途
(4)その他必要事項
(寄付金·賛助金の主体)
第7条 寄付金·賛助金は,会社の名前で行う。
(領収証の受取り)
第8条 寄付金·賛助金を提供したときは,領収証を受け取るものとする。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

(様式)寄付金·賛助金許可願
年 月 日
取締役社長
総務部長
寄付金・賛助金について(伺い)
1 団体・代表者		
2 団体所在地		
3 団体の活動内容		
4 要請額		
5 寄付金·賛助金の額		
6 支出月日		
7 備考		
以上

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