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規程集の取扱い等に関する管理規則(大会社・製造業)

規程集の取扱い等に関する管理規則(大会社・製造業)のテキスト

       規程集の取扱い等に関する管理規則

(目 的)
第1条 この管理規則は、規程集の取扱い等について定め、規程集の適切な管理を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この管理規則において、「規程」とは定款、社則、規則、規定、要綱、要領、基準、内規等、その名称・内容のいかんを問わず、会社における各種の定めをいう。
(規程集)
第3条 規程集は、○○業務システム「規程情報」の「○○グループ会社規則」に保管された電子ファイルに登載する。
(所管部署)
第4条 規程集の配付・管理等に関する所管部署は、業務分掌規定により次のとおりとする。
 本     社:総務部
 支店・事業本部:企画室
 グループ会社:総務部
(分類と配列)
第5条 規程集の分類記号および配列順序は、おおむね次のとおりとする。
 (1)分類記号
  01……基本規程
  02……経営組織関係規程およびこれに類するもの
  03……人事労務関係規程(就業規則等)およびこれに類するもの
  04……企業理念・行動基準およびこれに類するもの
  05……製造、安全衛生、表彰、提案関係規程およびこれに類するもの
  06……総務、厚生関係規程およびこれに類するもの
  07……その他
 (2)配列順序
   分類記号01から07の順とし、原則として同分類の中では制定順とする。
(通 知)
第6条 法務部文書室長は、規程の制定・改廃があったときは、○○業務システム「規程情報/連絡事項」のホームページに制定・改廃があった旨を掲示し、○○業務システム「規程情報」の「○○グループ会社規則・目次/改正」に制定・改廃の内容を掲示する。
2 前項の掲示を常時受信できない者については、所属長と第4項の所管部署が協議し、規程、改正通知を印刷したものを配付するものとする。
(社外秘)
第7条 規程集は社外秘とする。ただし、総務部長または支店・事業本部の企画室長(当該名称組織のない場合は、法務業務の担当組織の長)が、規程の性質・使用目的および相手方等の具体的事情を考慮のうえ、規程集の一部の規定を社外に開示することがやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
(印 刷)
第8条 役員等(取締役、監査役、業務執行役員、従業員その他会社の業務に従事する者)は、業務の必要に応じ、規程の全部または一部をホームページから紙面に印刷することができる。
2 前項により、印刷した規程の管理責任者は印刷者とする。他の役職員等が印刷を指示したときは印刷を指示した者とする。
3 印刷した規程で、紙による保管の必要がなくなったものは、速やかにシュレッダー等により廃棄する。

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