切手·印紙管理規程
切手·印紙管理規程のテキスト
切手·印紙管理規程
(総則)
第1条 この規程は,切手および印紙の管理(購入·在庫·受払い)について定める。
(所管)
第2条 切手·印紙の管理は総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
(最低在庫量)
第3条 総務部は,切手·印紙について個別に最低在庫量を決定する。
2 最低在庫量は,別表1欄のとおりとする。
(補充)
第4条 総務部は,毎月1回,定期的に在庫量をチェックする。
2 チェックの結果,在庫が最低在庫量を下回っていることが確認されたときは,補充する。
3 補充単位は,別表2欄のとおりとする。
(受取りの方法)
第5条 各部は,切手·印紙を必要とするときは,総務部に申し出て必要量を受け取るものとする。
(料金後納·別納郵便の利用)
第6条 各部は,郵便物を大量に発送するときは,料金後納制度または別納郵便制度を利用するようにする。
(書式納付制度の利用)
第7条 各部は,印紙を大量に使用するときは,書式表示による納付制度を利用するようにする。
(誤って貼付した場合)
第8条 各部は,切手または印紙を誤って貼付したときは,これを総務部に提出する。
2 総務部は,誤って貼付された切手·印紙が一定量に達したときは,切手については郵便局で新しいものに交換し,印紙については税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出して還付を受ける。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。